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熊本県

小屋敷順子税理士事務所

税理士

小屋敷 順子税理士
熊本県熊本市帯山5-21-1
私たちにおまかせ下さい。もっと身近に・・もっと安心を
《私の約束》
◆お客様にとって必要なことはたとえ嫌がられようときちんとご提案いたします。
◆お約束はきちんと守ります。
◆ご質問・苦情には24時間以内にお返事いたします。
◆会社の大小には関係なく税理士が訪問いたします。
◆何があろうとも常に社長の味方になって戦います。
鹿児島県加世田市生まれ(母の里)
出水市育ち(父の里)
そして人生の大半を熊本市で過ごしています。

熊本国税局調査、査察課出身の父のもとで仕事を学び、2代目税理士として、がんばっています。

夫1人、息子1人なので、家ではいまだにお姫様。
キラキラ、ピカピカのものが大好きで、別名カラス(カラスって光るものを巣にもちこむらしいです)。
小さな宝石からスワロフスキービーズ、ネオンまでコレクション、今話題の姫コレは私にピッタリ!!
帽子も大好きで、私のトレードマークになっています。

初対面の人は「絶対に税理士とは思わない」というのが、私のセールスポイントです。
何でも気軽に相談していただき、一緒に泣き、笑い、怒るのが私の仕事の流儀です。
おせっかいな性格が、税理士という仕事に役立っていると思っています。
《小屋敷順子税理士事務所 取り扱いサービス》
【資金調達】
・開業資金調達
日本政策金融公庫が便利です。女性または30歳未満か55歳以上で新たに事業を始める方または事業開始後概ね5年以内の方には金利面での優遇があります。 借入に必要な創業計画書の作成もアドバイスします。
・リスケ
現在借入のある銀行で、返済期間に延長や条件変更となるリスケを行なうと、次の借入ができなくなります。 この場合、返済期間の延長、利率の引き上げなどの条件をのんでくれる他の銀行に乗り換えるのがベストです。 乗り換え銀行のご紹介、事業計画書の書類の作成にお手伝いいたします。

【節税対策】
事業活動をされている方(私もそうですが)節税対策は重要項目でないでしょうか?
脱税はいけませんが、合法的手段での対策は必要であると考えます。対策方法は色々ありますが、その中の基本方法をご紹介したいと思います。

・青色専従者控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。

・保険
生命保険での対策しませんか?
一定要件下において半額・全額損金算入できます。ただし、保険の種類により取扱が非常に煩雑であり、時として保険代理店・会計事務所でさえその取扱を誤る事があります。
できれば、会計処理の仕方まで確認したものをもらっておくとよいでしょう。

・小規模企業共済
小規模企業共済に加入しましょう。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。
また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。したがって、役員報酬をアップしてその分小規模共済に加入すれば実質的な納税負担が無いまま貯蓄ができることになります。

※それ以外でもあります。節税についてのアドバイスをさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

【相続対策】
・保険による対策
『知らないだけで税金が大きく変わってきます!!対策をお考えの方は、ぜひ一度専門家のアドバイスを!!』
相続において相続財産の基礎控除(税金の優遇)がありますが、被相続人の死亡時に受け取る生命保険金に関しては別途非課税枠がありますので、納税資金の準備など相続税対策によく使われます。
保険料の負担人や受取人、保険の種類など慎重に選ぶ必要がありますが、相続への負担感が軽減されますので確認しておきましょう。

[一時所得にする方法]
相続財産が多く高額な場合、かかってくる相続税率も高くなってきます。
その場合には・・・
長男を契約者(保険料負担者)と受取人にし、被相続人を被保険者としておくと、万が一の場合に長男に支払われる死亡保険金は相続税の対象になりません。
(一時所得となります)
この時、長男がその保険料を負担することが難しい場合被相続人が贈与することもできます。これを保険料贈与といい、例えば毎年120万円ずつ贈与しても贈与税額は1万円で済みます。

【相続発生】
・財産を分けるには?
[遺産分割]
※遺言書がある場合
○指定分割
遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。

※遺言書がない場合
遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が分割をするのか?」ということを話合いによって決めます。このことを遺産分割協議といいます。
○遺産分割協議のポイント
1.相続人全員で行う必要があります!
◎一部を除外して行った協議は無効になります。
2.法定相続分の割合にかかわらず、自由に行うことが可能です!
◎協議の中で合意があれば有効です。
3.協議の内容は遺産分割協議書の書面に記載します!
◎不動産の相続登記などの名義変更や相続税申告書にも使います。
4.協議そのものが行えなかった場合、家庭裁判所に対して、分割の調停・審判を請求できます!

[遺産分割の3つの方法!!]
○一般的には「現物分割」
不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」を行い、およその金額で分割されるケースが大半です。
○換価分割
現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整する「換価分割」という方法を用います。
○代償分割
農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合に関しては一人がすべてを相続し、代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払う「代償分割」という方法を用います。

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