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奈良県

司法書士

川崎 信吾司法書士
奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目4番3号 アドレ参番館2階
「地域密着」・「わかりやすい料金」・「相談しやすい」
◆地域密着◆
当事務所は、JR・近鉄の王寺駅すぐのところにあり、奈良県内どこからでもアクセスしやすくなっております。
また、奈良県内全域におきまして、お客様のご希望により出張相談もさせていただいております。

◆わかりやすい料金◆
当事務所では、必ず初回ご相談時に手続にかかる費用の見積もりを提示させていただいております。
また、ホームページに手続ごとの料金を明示しております。「○○円~」というような曖昧な表現ではなく、できる限り具体的に記載しておりますので、あらかじめご自身でおよその金額を計算していただくことができます。

◆相談しやすい◆
当事務所では、相談はいつでも何度でも無料です。時間制限もありませんので、まずは十分にお客様のお話を聞かせていただくことから始めます。
その上で、お客様のご希望に沿って迅速かつ的確に職務を行ってまいります。
土日祝日、夜間のご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
◆ごあいさつ◆
私は香芝で生まれ育ち、現在は上牧町に住んでおります。生まれ育った奈良で地域の皆様のお役に立てる司法書士になりたいという思いから、6年の事務所勤めを経て、この度独立開業することを決意致しました。
司法書士の仕事というのは、離婚であったり、借金問題であったり、相続であったりと、できればお世話になりたくないと思われるような仕事を多く取扱う職業です。しかし、もしあなたがそのような状況に直面してしまったときに相談できる身近な存在でありたいというのが私の願いです。
当事務所は敷居の低い『気軽に入れる法律相談所』を目指しております。小さな事務所ではございますが、「明るく、清潔に」をモットーに、お客様にリラックスしていただける相談スペースをご用意いたしております。また、メールや電話での無料相談も承っておりますので、当事務所をどんどんご活用いただければ幸いです。
これからどうぞよろしくお願い申し上げます。

[所属]
奈良県司法書士会登録第442号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号第612393号
住宅ローンアドバイザー認定番号第3018776号

[略歴]
昭和54年   奈良県香芝市生まれ
       香芝市立下田小学校卒業
       香芝市立香芝中学校卒業
       奈良県立畝傍高等学校卒業
       同志社大学法学部卒業
平成18年   司法書士試験合格
       大阪市内の司法書士事務所に勤務
平成24年12月 同事務所退職
平成25年 1月 かわさき司法書士事務所開設
[住宅ローン相談]
・金利がちょっと高いんじゃないか
・もうすぐ固定期間が終わる
・固定にすべきか変動にすべきか悩んでいる
・とにかく今の住宅ローンを見直したい
・毎月返済していくのがつらい
・今は払っていけるが将来が不安だ
・このままでは近々返済が滞ってしまいそうだ
・金利の高いリフォームローンを組んでしまった
・離婚する夫の連帯保証人になっている
・住宅ローンの返済のためにお金を借りた
上記の項目の中に思い当たるものはありませんか?
現在、住宅ローンのことで悩んだり困ったりしている人は、世の中にたくさんいらっしゃいます。
でも、相談しにくい、誰に相談したらいいのかわからない、などの理由で解決の糸口さえ見つけられずにいる方がほとんどです。
私は住宅ローンアドバイザーとして、また司法書士として、そんな悩みをお持ちの方のお役に立ちたいと願っております。
住宅ローンの問題は、いかに早い段階で手を打つかが重要です。
ひとりで悩まずご相談ください。

[離婚手続き]
現在では、結婚したカップルのおよそ3割が離婚に至っていると言われています。離婚にはそれぞれの事情があり、一概に「良い」「悪い」と言えるものではないと思います。双方で話し合って出した結論であれば、きっとお互いにとって最善の道を選ばれたことでしょう。
しかし、せっかく話し合いを重ねて円満に離婚しても、離婚後にトラブルが起きてしまっては意味がありません。
当事務所では、離婚後のトラブルを未然に防ぎ、安心して人生の新しい一歩を踏み出していただけるよう、できる限りのお手伝いをさせて頂きます。

[相続・相続放棄]
不動産の所有者がお亡くなりになったら、その不動産の名義を変更する手続きが必要になります。
人が亡くなることによって名義を変更する場合の原因としては、多いものから①相続②遺贈③死因贈与が考えられます。死因贈与は、生前に「私が死んだらあげますよ」と譲る側ともらう側双方で約束していた場合に起こります。遺贈は、遺言の中で「私が死んだらあの人に譲る」と述べた場合に起こります。そのいずれもない場合には相続になります。
よって相続が最も多いのもご納得いただけると思います。生前に何もしなければ相続ですし、それに自分の財産を家族である相続人に遺したいと考えるのが自然だとも言えます。
当事務所では、上記の原因を問わず、不動産の所有者がお亡くなりになったことによる名義の変更が必要な場合にお手伝いさせていただきます。また、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本等の取得や、後述の遺産分割に関わる手続きも全面的にサポート致します。

[遺言]
遺言は、遺言者の最後の意思を記しておくためのものです。遺言者の死後、相続人間で揉め事が起きないように、また相続人多数の場合に手続が複雑にならないために、遺言を準備されることをおすすめいたします。
民法に定められている遺言の種類には、「自筆証書遺言」「公正証遺言言」「秘密証書遺言」「死亡危急者の遺言」「船舶遭難者の遺言」「在船者の遺言」「伝染病隔離者の遺言」があります。ここでは多くの方に利用されている「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つについて説明します。

[債務整理]
自分が借金をしていること、ましてやその借金の返済に困っていることなど、なかなか他人に相談できることではないと思います。しかし、我々司法書士はそのような方々のご相談に乗ることが職務です。もし借金のことで悩んでいる方がいればすぐにでもお話を聞いてサポートしたいと願っております。
相談するだけならブラックリストにも載りませんし、司法書士には守秘義務がありますので他人に知られることもありません。匿名での電話やメールでのご相談でも構いません。ぜひ勇気を出して一度ご相談ください。

○自己破産
返済が困難であることを認めてもらい、今後の借金の返済を免除(免責といいます)してもらう手続きです。
すでに借金を返済していくことが困難な状態で、今ある借金を帳消しにしてもらった上で、生計を立て直したいという方向けの手続きです。

◆メリット
・今ある借金の今後の返済を全額免除してもらうことができる。ただし、税金や健康保険料、年金保険料などは免責されません。
◆デメリット
・マイホームや一定以上の価値のある財産は手放すことになります。
・手続き終了後5年から7年くらいはローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
・官報にあなたが破産した旨が載ります。ただし、官報を読む人はほとんどいません。
・手続き中は保険外交員、警備員などの一定の職業には就けません。

○個人再生
住宅ローンは原則としてこれまで通り返済し、その他の借金を減額してもらった上で、3年間で分割返済していく手続きです。
マイホームを手放さずに、返済額を減らしたいという方向けの手続きです。

◆メリット
・自己破産と異なり、マイホームを手放さずにすむ。
・住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらうことができる。
◆デメリット
・手続き終了後5年から7年くらいはローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
・官報にあなたが個人再生の手続きをした旨が載ります。ただし、官報を読む人はほとんどいません。

○任意整理
自己破産はしたくない方、個人再生は手続きが煩雑で嫌だという方、何らかの事情で自己破産や個人再生はできないという方や、返済に困っているわけではないが、利息超過部分を引き直し計算して、債務額を減らしたり、もし過払い金が発生していれば返還請求したいという方向けの手続きです。

◆メリット
・自己破産等に比べて必要な書類や資料がかなり少ない。
・利息制限法の上限を超えた取引があれば、債務額を減らすことができる可能性がある。
・和解後3年から5年での分割返済になるので、毎月の返済額を減らすことができる可能性がある。
・取引期間が長い場合、債務が0になった上、さらに払いすぎた利息分を過払い金として返還請求できる可能性がある。
◆デメリット
・官報には載りませんが、他の手続きと同様に一定期間ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
・利息制限法の範囲内の取引のみの場合、個人再生ほど債務額の圧縮は望めない。

[不動産登記]
○売買
不動産を売ったり買ったりすると所有権移転登記を申請することになります。この登記は義務ではありませんが、買主は登記をしておかないと、第三者に対してその不動産が自分のものであるということを主張することができません。銀行でローンを組む場合は必ず登記しますが、現金で購入される方も後日の争いごとを避けるため、登記しておくことをおすすめします。
また、売主も登記用の書類が必要になりますし、住所氏名の変更、担保権の抹消等が必要になることも多いです。売主側だけの代理等も可能ですので、ご遠慮なくご相談ください。

○贈与
不動産を無償で譲る、譲ってもらう契約を贈与契約といいます。
贈与があったときも売買と同様の理由で登記をしておく必要があります。贈与契約は通常金融機関や不動産業者さんが介入しないので、登記のことまで頭が回らないこともあるかと思います。不動産の贈与には登記がついてくると思っておいてください。

○相続
相続により名義を変更する際も登記が必要になります。
相続による名義変更登記には多くの書類が必要になり、また申請人が作成しないといけない書類もありますので、登記の専門家である司法書士にぜひともご依頼ください。

○財産分与
離婚に際して不動産を財産分与する場合には、その名義変更の登記をする必要があります。また、登記だけでなく、話し合った内容を財産分与協議書という書面に残しておくことが望ましいでしょう。そして、協議の中に養育費の取り決めがある場合には、特に公正証書にしておかれることを強くおすすめします。なお、財産分与は離婚成立後にしか効力が発生しませんので、登記も離婚成立後にすることになります。

○抵当権抹消
住宅ローンを完済した後にする登記です。住宅ローンを借りていた金融機関から書類が送られてきたり、窓口に取りに来るように連絡があると思います。完済したからといって、この抵当権抹消登記を放っておくと、いざ売却するときや、ローンを組んで建物を建て替える時に支障が出てきます。その間に金融機関の合併などがあると手続きが複雑になり、場合によっては追加の費用を請求される場合もあります。
そうならないように、完済後はすみやかに抵当権抹消登記をされることをおすすめします。

これらの他、代物弁済、時効取得、交換等による名義変更、担保権の設定、仮登記、住所氏名の変更等、あらゆる不動産登記のお手伝いをさせていただきますので、どうぞご遠慮なくお相談ください。

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