山口県
松村司法書士事務所
相続・登記・債務整理などの問題は、松村司法書士事務所にお任せ下さい。
~お客様とのお約束~
1.報酬を明確に提示いたします。
受任時にお客様に報酬額・費用等の説明をさせていただきます。なお、相続登記のように受任時にはどうしても費用総額が確定しない手続きもあります(相続調査をしてみないとどのくらい相続関係が複雑なのか分からないため)。
そのような場合でも、どの段階で費用総額が確定するのか、受任時に説明いたします。
費用総額が確定した段階で、「やっぱり高いからやめた」と思われた場合、依頼を断られても構いません。しかし、それまでにかかった着手金・調査報酬・実費は精算させていただくことになります。
2.原則として、お客様と直接お会いして依頼を受任いたします。
電話だけですぐに受任するようなことはしません。
法律に関することは繊細な問題が多いため、顔の見えないところで業務を遂行することは困難です。実際にお客様にお会いして、直接お話をさせていただき、ご納得いただいてから受任することにしています。
なお、全国どこからでもご連絡いただいても構いませんが、遠方の場合、司法書士が自ら御説明のためお伺いさせていただくこともあります。その場合は交通費等がかかります。
多少費用がかかっても依頼したいと思われたのであれば、その旨をお伝え下さい。積極的に出張もしています。
3.お客様の意向を無視して手続きを進めることはありません。
お客様がこのようにしたい、と希望されたのに別の手続きの方がいいからこちらにしましょうとご提案することがありますが、これはお客様とよく話し合い、ご理解を得てから進めることにしています。お客様のご希望が強い場合は、無理に司法書士の考えを押し付けることはありません。
なお、例えば自己破産の要件に該当しないのに、どうしても自己破産の手続きをして欲しいと主張されても、これに応じることはできません。
司法書士はお客様と関係を築く前提として、法律を誠実に遵守し、手続きを適正に実施する義務があるからです。
4.アフターサービスに徹します。
無事に仕事が終わりました。これで終わりです、さようなら、という方針は取っていません。
仕事完了後もいろいろと依頼内容、または他の手続き等に関して疑問点が出てくることはあります。その場合でもお気軽にお問い合わせいただければお答えしますし、複雑な問題では調べてから後日ご連絡いたします。
原則として別途料金はいただきません。
1.報酬を明確に提示いたします。
受任時にお客様に報酬額・費用等の説明をさせていただきます。なお、相続登記のように受任時にはどうしても費用総額が確定しない手続きもあります(相続調査をしてみないとどのくらい相続関係が複雑なのか分からないため)。
そのような場合でも、どの段階で費用総額が確定するのか、受任時に説明いたします。
費用総額が確定した段階で、「やっぱり高いからやめた」と思われた場合、依頼を断られても構いません。しかし、それまでにかかった着手金・調査報酬・実費は精算させていただくことになります。
2.原則として、お客様と直接お会いして依頼を受任いたします。
電話だけですぐに受任するようなことはしません。
法律に関することは繊細な問題が多いため、顔の見えないところで業務を遂行することは困難です。実際にお客様にお会いして、直接お話をさせていただき、ご納得いただいてから受任することにしています。
なお、全国どこからでもご連絡いただいても構いませんが、遠方の場合、司法書士が自ら御説明のためお伺いさせていただくこともあります。その場合は交通費等がかかります。
多少費用がかかっても依頼したいと思われたのであれば、その旨をお伝え下さい。積極的に出張もしています。
3.お客様の意向を無視して手続きを進めることはありません。
お客様がこのようにしたい、と希望されたのに別の手続きの方がいいからこちらにしましょうとご提案することがありますが、これはお客様とよく話し合い、ご理解を得てから進めることにしています。お客様のご希望が強い場合は、無理に司法書士の考えを押し付けることはありません。
なお、例えば自己破産の要件に該当しないのに、どうしても自己破産の手続きをして欲しいと主張されても、これに応じることはできません。
司法書士はお客様と関係を築く前提として、法律を誠実に遵守し、手続きを適正に実施する義務があるからです。
4.アフターサービスに徹します。
無事に仕事が終わりました。これで終わりです、さようなら、という方針は取っていません。
仕事完了後もいろいろと依頼内容、または他の手続き等に関して疑問点が出てくることはあります。その場合でもお気軽にお問い合わせいただければお答えしますし、複雑な問題では調べてから後日ご連絡いたします。
原則として別途料金はいただきません。
~代表者略歴~
昭和50年 山口県防府市で生まれる
平成15年 社会保険労務士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士試験合格
同年司法書士登録
12月から県内の司法書士事務所に勤務
平成20年 6月に事務所開業
平成22年 行政書士試験合格(未登録)
[登録情報]
山口県司法書士会所属 第578号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第824027号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート正会員
法テラス登録司法書士
山口県司法書士会 山口支部 支部長(H25~現在)
昭和50年 山口県防府市で生まれる
平成15年 社会保険労務士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士試験合格
同年司法書士登録
12月から県内の司法書士事務所に勤務
平成20年 6月に事務所開業
平成22年 行政書士試験合格(未登録)
[登録情報]
山口県司法書士会所属 第578号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第824027号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート正会員
法テラス登録司法書士
山口県司法書士会 山口支部 支部長(H25~現在)
~相続に関するご相談~
[生前にできること]
○自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり、「自分で書いた遺言」です。
簡単に作ることができるという利点がありますが、その反面、大きな落とし穴もあるので注意が必要です。
★よくある問題点
1. 遺言の内容が不明確で、書いてあることがよく理解できない
→せっかく作った遺言でも、その内容が不明確であれば、生前の自分の意思が正確に反映されない可能性があります。
2. 自筆証書遺言の形式を法律上満たしていないので、遺言自体が無効
→自筆証書遺言の形式は法律で定められています。これに反する遺言は無効とされます。
3. 遺言執行者の指定がされていない
→遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする人です。(民法第1012条)
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、遺言執行者のみが執行可能な法律行為(1.認知、2.推定相続人の排除・取消)があり、この場合に遺言執行者を指定していないと、家庭裁判所の選任手続きを経ることになります。
この手続きは時間と費用がかかるので、相続人の負担を増大させることになります。
4. 検認手続きが必要
→自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きを経ないと登記申請など、一定の手続きができません。
また、民法第1004条で検認はしなければならないと規定されており、遺言書の存在を知っているにもかかわらず長期間検認申立をしなければ遺言書の隠匿にも当たり、これが相続欠格事由に該当する可能性もあるので、注意を要します。
様々な問題点はあるものの、誰にも知られないところで簡単に作成できる、費用がかからない、等の利点もありますので、御一考されてはいかがでしょうか。
○公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言とは、公証役場において、証人2人以上の立会いの下で作成する遺言です。
法的な立場の公証人が関与し、さらに証人2人以上が立会うので、形式上は法律の要求する要件を満たし、さらに原本は公証役場に保管されますので、遺言をする人にとっては自筆証書遺言よりも安心感は大きいでしょう。
当事務所では、争いが起こることを少しでも回避できるように、公正証書での遺言作成をお勧めしています。
なお、公証役場まで出向くのが困難な方については、別途費用が必要になりますが、公証人が直接ご自宅や入所施設にお伺いもされます。
公正証書遺言の証人は当事務所(司法書士と事務職員の計2人)がなることもできますので、お気軽にご相談下さい。(証人の追加費用不要)
★公正証書遺言作成のための必要書類
・遺言者本人の印鑑証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・遺産に不動産が含まれる場合には、登記事項証明書及び固定資産の評価証明など
・遺産に動産が含まれる場合には、それらの内容を記したものなど
・証人の住所・氏名・生年月日・職業を記したもの
・証人の認印
以上のようなものが必要になります。
※公証役場によってはこれ以外に必要なものがあれば要求されるかもしれません。
○遺言執行者の指定
公正証書遺言では、通常、遺言執行者の指定をします。
遺言執行者とは、相続開始により遺言の内容を実現するために手続をする人のことです。(預金の解約等の各種手続や遺言の内容に従った財産を各相続人に分配します。)遺言執行者以外の各相続人は、遺言執行者の手続を経ずに遺産を勝手に分配することができません。
遺言執行者は、相続人の中の1人が就任しても構いませんが、遺産の承継手続が多岐にわたり、また安全に財産を承継されたいというご希望がある場合は、当事務所(司法書士)を遺言執行者に指定することもできます。この場合は、相続開始後に遺言執行者に就任した司法書士が責任をもって遺言の内容に従い、遺産を分配します。
司法書士に依頼する最大のメリットは、相続人の手続の手間を省くことです。相続開始後は、預貯金の名義変更、株式の名義書換、不動産登記名義の変更等、多くの事務処理をしなければなりません。これらを専門家である司法書士が手続をすることにより、相続人の負担を軽減し、より安全に財産を承継することができます。また、遺言執行者は公正中立の立場で事務処理をしますので、その点からもすべての相続人にとって安心できるものであると言えます。
遺言執行者は、法律に沿った事務処理をしていかなければなりませんので(財産目録の作成・各相続人への提示、遺産の分配、認知の届出、相続人排除等)、可能性であれば司法書士等の専門家を指定されることをお勧めします。
遺言を作成される場合、生前に想定していたような手続が確実に実現されるため、遺言執行者のことまで含めて考えておく必要があります。(逆にここまで考えている人は少ないですが、争いを避けるためには必須です。)
司法書士が遺言執行者に就任した場合は、別途報酬が発生しますが、報酬については当サイトの報酬規定をご覧になるか、個別にお問い合わせください。
○生前贈与
相続問題は、死後に発生するものですが、争いを回避するために、生前に財産を贈与することもできます。
★非課税枠の利用(相続時精算課税制度)
65歳以上の親から、その推定相続人である20歳以上の子に対する贈与は、所定の申告をすることにより、2,500万円までの財産の贈与につき、贈与税が非課税となります。
なお、2,500万円に達するまでは何度でもこの制度を利用することができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用して取得した贈与財産については、その贈与時の価額が相続開始時の相続税額を算出する場合の財産の価額に加えられ、相続税の計算がなされることになります。
★生前贈与のメリット
・自分の死後、相続人間での争いを避ける(最小限に食い止める)ことができる。
・非課税枠を利用すれば、贈与税がかからず、さらに相続税の基礎控除額以下の財産であれば、相続税の対象にもならない。
生前贈与は、事案により様々なご提案ができると思われます。まずは、お気軽にご相談ください。
[相続開始後にすること]
○相続登記
不動産については、相続登記手続をする必要があります。相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局への登記申請をする形で行いますが、手続が複雑ですので、司法書士へ依頼されることをお勧めします。
★相続登記を司法書士へ依頼するメリット
・全国の不動産に対応することができるため、自分で法務局へ足を運ぶ必要がない。
・登記の補正の心配がない。(申請に不備があり、補正が発生した場合、何度も法務局へ行く必要性が生じます。)
・遺産分割協議書等の必要書類の作成ミスが生じない。(例えば、相続人が1人抜けていたりした場合、登記手続は通りません。)
・相続人が多い場合、その取りまとめ(特に各相続人への書類の送付等)をしてもらえる。
・周辺知識のアドバイスを受けることができる。
・登記以外でも、今後何か問題が生じたときに気軽に相談できる専門家とのコネクションを持つことができる。
相続登記は、司法書士の専門分野の一つです。是非、お気軽にご相談ください。
○財産の継承・遺産分割
相続の手続は、預貯金の解約・名義変更、株式等の名義変更、年金のこと、保険金、不動産の名義変更等、多岐に渡ります。 特に、多数の預金名義や不動産が存在する場合はご本人ですべての手続をされるのは大変なこともあります。(不動産の名義変更は法務局に添付書類とともに登記申請書を作成して提出する必要があるため、特に困難だと思われます。)
当事務所では、これらの手続を包括的に「任意相続財産管理人」として、最終的に相続人に確実に財産が承継されるようお手伝いをしています。
○相続放棄
相続が開始すると、「私は財産放棄するから、他の人が相続すればいいよ」なんて言うことがあります。
ここで使われている財産放棄というのは法律上の用語ではありません。
相続人の方がどのような意味で財産放棄という言葉を使われているのかは事例によって違うので一概には言えませんが、「財産を相続しない」というのは通常「1.遺産分割協議の中で財産を取得しない旨の意思表示をする」場合と、「2.相続放棄の申述」の二通りが考えられます。
また、後述しますが、相続放棄は原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
これまで当事務所でご相談された事例で、実際に相続放棄期間の3ヶ月をすでに経過しており、被相続人の多額の債務を負ってしまわれた方がおられます。
最高裁判所の判例によれば、債務の存在を初めて知った日から3ヶ月以内でも相続放棄は認められる可能性があることを示唆していますが、これは例外であり、いつでも認められるとは限りませんので、ご相談だけでもお早めにされることをお勧めします。
特に、3ヶ月経過ギリギリの場合は、手続きミスや申請懈怠により、3ヶ月が経過してしまい、相続放棄が認められないことがありますので、お早めにご相談ください。
○遺言書検認
自筆証書遺言に基づき手続を進めるためには、まず、管轄の裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に対し、遺言の検認の申立てをしなければなりません。
遺言の検認は、遺言の内容が正しいか否かについて判断されるものではなく、相続人の立ち会いのもと、遺言者が作成したものに間違いないか確認するものです。
裁判所で検認が行われるまで、封印された遺言を開封してはいけません。
開封は、裁判所において、相続人の立ち会いもとで開封されます。
なお、一部の相続人が遠隔地に居住している、高齢のため裁判所に出頭することができない、等の事情がある場合は、無理に出頭を求められるわけではありませんが、裁判所から各相続人には検認期日の通知書が郵送されます。(各相続人に裁判所からの通知書が届く旨のご連絡をしておかれるとよいと思います。)
自筆証書遺言に基づき、その後の相続登記や預貯金の名義変更等の手続をするには、遺言書と裁判所から発行された検認済証明書が必要となります。
なお、公正証書遺言の場合、検認手続は必要ありません。
○遺産分割調停
遺産を、法定相続分以外の割合で取得する場合(例えば、長男が多めに取得する等)、共同相続人間で遺産分割協議が必要となります。協議が整えば、その合意の内容を記した遺産分割協議書(印鑑証明書付き)を作成し、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更等をします。
ところが、必ずしも円満に協議が整うとは限りません。
・一人だけ印鑑を押さない人がいる。
・遠方の相続人がいて、返事をくれない。
・想定外の相続人が出現し(婚姻前の子など)、連絡が取れない。または返事をくれない。
・相続人の一人が、生前に被相続人の面倒を看たと言って、より多くの財産を欲しがっている。
例を挙げれば切りがありません。
これらの事情により、協議が整わない場合、最終的には家庭裁判所での遺産分割調停も申立てをすることになるでしょう。司法書士は、裁判所へ提出する書類の作成をすることができますので、それに基づきアドバイス・書類作成をさせていただくことになります。
なお、司法書士は当該調停において、直接依頼者の代理人として裁判所に出廷することはできません。家庭裁判所において代理人となれるのは弁護士のみです。
実際の手続では、裁判所で、裁判官や家事調停委員を交えて話し合いが行われることになります。
~その他のご相談~
[登記]
○不動産登記
売買による不動産の名義の変更
贈与による不動産の名義の変更
住所の移転等による名義の変更
抵当権の設定・抹消
建物の新築
○商業登記
会社設立
役員変更
商号変更
本店支店移転等
[裁判手続]
○民事事件
訴訟代理業務・裁判所提出書類作成
通常訴訟
少額訴訟
訴え提起前の和解
民事調停
支払督促
強制執行
○家事事件
裁判所提出書類作成
相続放棄
遺言書検認
遺産分割調停
[その他]
○債務整理
任意整理
過払金返還請求
個人再生
破産
★詳しくは、債務整理専門サイトをご覧ください。
○財産管理人の就任など
成年後見人
不在者財産管理人
相続財産管理人
相続財産管理(整理・承継)業務
[生前にできること]
○自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり、「自分で書いた遺言」です。
簡単に作ることができるという利点がありますが、その反面、大きな落とし穴もあるので注意が必要です。
★よくある問題点
1. 遺言の内容が不明確で、書いてあることがよく理解できない
→せっかく作った遺言でも、その内容が不明確であれば、生前の自分の意思が正確に反映されない可能性があります。
2. 自筆証書遺言の形式を法律上満たしていないので、遺言自体が無効
→自筆証書遺言の形式は法律で定められています。これに反する遺言は無効とされます。
3. 遺言執行者の指定がされていない
→遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする人です。(民法第1012条)
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、遺言執行者のみが執行可能な法律行為(1.認知、2.推定相続人の排除・取消)があり、この場合に遺言執行者を指定していないと、家庭裁判所の選任手続きを経ることになります。
この手続きは時間と費用がかかるので、相続人の負担を増大させることになります。
4. 検認手続きが必要
→自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きを経ないと登記申請など、一定の手続きができません。
また、民法第1004条で検認はしなければならないと規定されており、遺言書の存在を知っているにもかかわらず長期間検認申立をしなければ遺言書の隠匿にも当たり、これが相続欠格事由に該当する可能性もあるので、注意を要します。
様々な問題点はあるものの、誰にも知られないところで簡単に作成できる、費用がかからない、等の利点もありますので、御一考されてはいかがでしょうか。
○公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言とは、公証役場において、証人2人以上の立会いの下で作成する遺言です。
法的な立場の公証人が関与し、さらに証人2人以上が立会うので、形式上は法律の要求する要件を満たし、さらに原本は公証役場に保管されますので、遺言をする人にとっては自筆証書遺言よりも安心感は大きいでしょう。
当事務所では、争いが起こることを少しでも回避できるように、公正証書での遺言作成をお勧めしています。
なお、公証役場まで出向くのが困難な方については、別途費用が必要になりますが、公証人が直接ご自宅や入所施設にお伺いもされます。
公正証書遺言の証人は当事務所(司法書士と事務職員の計2人)がなることもできますので、お気軽にご相談下さい。(証人の追加費用不要)
★公正証書遺言作成のための必要書類
・遺言者本人の印鑑証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・遺産に不動産が含まれる場合には、登記事項証明書及び固定資産の評価証明など
・遺産に動産が含まれる場合には、それらの内容を記したものなど
・証人の住所・氏名・生年月日・職業を記したもの
・証人の認印
以上のようなものが必要になります。
※公証役場によってはこれ以外に必要なものがあれば要求されるかもしれません。
○遺言執行者の指定
公正証書遺言では、通常、遺言執行者の指定をします。
遺言執行者とは、相続開始により遺言の内容を実現するために手続をする人のことです。(預金の解約等の各種手続や遺言の内容に従った財産を各相続人に分配します。)遺言執行者以外の各相続人は、遺言執行者の手続を経ずに遺産を勝手に分配することができません。
遺言執行者は、相続人の中の1人が就任しても構いませんが、遺産の承継手続が多岐にわたり、また安全に財産を承継されたいというご希望がある場合は、当事務所(司法書士)を遺言執行者に指定することもできます。この場合は、相続開始後に遺言執行者に就任した司法書士が責任をもって遺言の内容に従い、遺産を分配します。
司法書士に依頼する最大のメリットは、相続人の手続の手間を省くことです。相続開始後は、預貯金の名義変更、株式の名義書換、不動産登記名義の変更等、多くの事務処理をしなければなりません。これらを専門家である司法書士が手続をすることにより、相続人の負担を軽減し、より安全に財産を承継することができます。また、遺言執行者は公正中立の立場で事務処理をしますので、その点からもすべての相続人にとって安心できるものであると言えます。
遺言執行者は、法律に沿った事務処理をしていかなければなりませんので(財産目録の作成・各相続人への提示、遺産の分配、認知の届出、相続人排除等)、可能性であれば司法書士等の専門家を指定されることをお勧めします。
遺言を作成される場合、生前に想定していたような手続が確実に実現されるため、遺言執行者のことまで含めて考えておく必要があります。(逆にここまで考えている人は少ないですが、争いを避けるためには必須です。)
司法書士が遺言執行者に就任した場合は、別途報酬が発生しますが、報酬については当サイトの報酬規定をご覧になるか、個別にお問い合わせください。
○生前贈与
相続問題は、死後に発生するものですが、争いを回避するために、生前に財産を贈与することもできます。
★非課税枠の利用(相続時精算課税制度)
65歳以上の親から、その推定相続人である20歳以上の子に対する贈与は、所定の申告をすることにより、2,500万円までの財産の贈与につき、贈与税が非課税となります。
なお、2,500万円に達するまでは何度でもこの制度を利用することができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用して取得した贈与財産については、その贈与時の価額が相続開始時の相続税額を算出する場合の財産の価額に加えられ、相続税の計算がなされることになります。
★生前贈与のメリット
・自分の死後、相続人間での争いを避ける(最小限に食い止める)ことができる。
・非課税枠を利用すれば、贈与税がかからず、さらに相続税の基礎控除額以下の財産であれば、相続税の対象にもならない。
生前贈与は、事案により様々なご提案ができると思われます。まずは、お気軽にご相談ください。
[相続開始後にすること]
○相続登記
不動産については、相続登記手続をする必要があります。相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局への登記申請をする形で行いますが、手続が複雑ですので、司法書士へ依頼されることをお勧めします。
★相続登記を司法書士へ依頼するメリット
・全国の不動産に対応することができるため、自分で法務局へ足を運ぶ必要がない。
・登記の補正の心配がない。(申請に不備があり、補正が発生した場合、何度も法務局へ行く必要性が生じます。)
・遺産分割協議書等の必要書類の作成ミスが生じない。(例えば、相続人が1人抜けていたりした場合、登記手続は通りません。)
・相続人が多い場合、その取りまとめ(特に各相続人への書類の送付等)をしてもらえる。
・周辺知識のアドバイスを受けることができる。
・登記以外でも、今後何か問題が生じたときに気軽に相談できる専門家とのコネクションを持つことができる。
相続登記は、司法書士の専門分野の一つです。是非、お気軽にご相談ください。
○財産の継承・遺産分割
相続の手続は、預貯金の解約・名義変更、株式等の名義変更、年金のこと、保険金、不動産の名義変更等、多岐に渡ります。 特に、多数の預金名義や不動産が存在する場合はご本人ですべての手続をされるのは大変なこともあります。(不動産の名義変更は法務局に添付書類とともに登記申請書を作成して提出する必要があるため、特に困難だと思われます。)
当事務所では、これらの手続を包括的に「任意相続財産管理人」として、最終的に相続人に確実に財産が承継されるようお手伝いをしています。
○相続放棄
相続が開始すると、「私は財産放棄するから、他の人が相続すればいいよ」なんて言うことがあります。
ここで使われている財産放棄というのは法律上の用語ではありません。
相続人の方がどのような意味で財産放棄という言葉を使われているのかは事例によって違うので一概には言えませんが、「財産を相続しない」というのは通常「1.遺産分割協議の中で財産を取得しない旨の意思表示をする」場合と、「2.相続放棄の申述」の二通りが考えられます。
また、後述しますが、相続放棄は原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
これまで当事務所でご相談された事例で、実際に相続放棄期間の3ヶ月をすでに経過しており、被相続人の多額の債務を負ってしまわれた方がおられます。
最高裁判所の判例によれば、債務の存在を初めて知った日から3ヶ月以内でも相続放棄は認められる可能性があることを示唆していますが、これは例外であり、いつでも認められるとは限りませんので、ご相談だけでもお早めにされることをお勧めします。
特に、3ヶ月経過ギリギリの場合は、手続きミスや申請懈怠により、3ヶ月が経過してしまい、相続放棄が認められないことがありますので、お早めにご相談ください。
○遺言書検認
自筆証書遺言に基づき手続を進めるためには、まず、管轄の裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に対し、遺言の検認の申立てをしなければなりません。
遺言の検認は、遺言の内容が正しいか否かについて判断されるものではなく、相続人の立ち会いのもと、遺言者が作成したものに間違いないか確認するものです。
裁判所で検認が行われるまで、封印された遺言を開封してはいけません。
開封は、裁判所において、相続人の立ち会いもとで開封されます。
なお、一部の相続人が遠隔地に居住している、高齢のため裁判所に出頭することができない、等の事情がある場合は、無理に出頭を求められるわけではありませんが、裁判所から各相続人には検認期日の通知書が郵送されます。(各相続人に裁判所からの通知書が届く旨のご連絡をしておかれるとよいと思います。)
自筆証書遺言に基づき、その後の相続登記や預貯金の名義変更等の手続をするには、遺言書と裁判所から発行された検認済証明書が必要となります。
なお、公正証書遺言の場合、検認手続は必要ありません。
○遺産分割調停
遺産を、法定相続分以外の割合で取得する場合(例えば、長男が多めに取得する等)、共同相続人間で遺産分割協議が必要となります。協議が整えば、その合意の内容を記した遺産分割協議書(印鑑証明書付き)を作成し、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更等をします。
ところが、必ずしも円満に協議が整うとは限りません。
・一人だけ印鑑を押さない人がいる。
・遠方の相続人がいて、返事をくれない。
・想定外の相続人が出現し(婚姻前の子など)、連絡が取れない。または返事をくれない。
・相続人の一人が、生前に被相続人の面倒を看たと言って、より多くの財産を欲しがっている。
例を挙げれば切りがありません。
これらの事情により、協議が整わない場合、最終的には家庭裁判所での遺産分割調停も申立てをすることになるでしょう。司法書士は、裁判所へ提出する書類の作成をすることができますので、それに基づきアドバイス・書類作成をさせていただくことになります。
なお、司法書士は当該調停において、直接依頼者の代理人として裁判所に出廷することはできません。家庭裁判所において代理人となれるのは弁護士のみです。
実際の手続では、裁判所で、裁判官や家事調停委員を交えて話し合いが行われることになります。
~その他のご相談~
[登記]
○不動産登記
売買による不動産の名義の変更
贈与による不動産の名義の変更
住所の移転等による名義の変更
抵当権の設定・抹消
建物の新築
○商業登記
会社設立
役員変更
商号変更
本店支店移転等
[裁判手続]
○民事事件
訴訟代理業務・裁判所提出書類作成
通常訴訟
少額訴訟
訴え提起前の和解
民事調停
支払督促
強制執行
○家事事件
裁判所提出書類作成
相続放棄
遺言書検認
遺産分割調停
[その他]
○債務整理
任意整理
過払金返還請求
個人再生
破産
★詳しくは、債務整理専門サイトをご覧ください。
○財産管理人の就任など
成年後見人
不在者財産管理人
相続財産管理人
相続財産管理(整理・承継)業務