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千葉県

N・T人事法務サポート

社会保険労務士

髙橋 良昌社会保険労務士
千葉県習志野市津田沼5-5-21 大和ビル3階B
人事・法務のスペシャリスト
「私たちは、労務管理を通して、企業と労働者の健全な育成と発展のために社会
的役割を果たします。」

 私どもは、特定社会保険労務士・行政書士の事務所です。
労務管理をはじめ、会社設立から人の雇用や経営相談及び各種許認可関係のお手
伝いもしております。

企業の人事労務管理や経営に関するあらゆる問題、法律相談にスタッフ一同が、
その専門知識と経験を駆使して解決 にあたり、人材を“人財”に育てるお手伝い
をいたします。

 現在は、特定社労 士+行政書士の男性と特定社労士+FPの女性資格者2名
が、それぞれの得意分野を活かして業務に取り組んでおります。

 女性資格者は、主に介護関連の事業所様を中心に、女性視点からのきめ細やか
な労務管理で喜ばれております。

 私は、特に、自動車運送業界の労務管理に力を入れており、運行管理者基礎講
習を受講し、運送事業者様の複雑な労務管理や賃金制度作りを お手伝いしてお
りますので、是非、お声がけください。
平成9年 行政書士試験合格
平成10年 社会保険労務士試験合格
平成10年 簿記2級取得
平成11年~13年 東金労働基準監督署相談員勤務
習志野商工会議所 会員
習志野ロータリークラブ 会員
千葉県中小企業家同友会 会員
中小企業福祉事業団 常任幹事社労士
~就業規則~
就業規則は会社の「憲法」と言えます。しかし、現に存在している就業規則が、現在の法律に則ったものでなければ意味を成しません。むしろトラブルの原因にもなり得るのです。
まして、その憲法(規則)が無い会社は従業員が何をやってもよい無法地帯と同じようなもの。これからの企業は体質改善に取り組まなければ勝ち組に残れません。そのためにも、就業規則の作成または見直しをはじめとした社内ルールの確立が急務です。

・貴社は、就業規則がありますか?
・貴社の就業規則は、法改正に対応していますか?
・貴社の就業規則は、会社運営の実態に則していますか?

一度点検してみてください。

~諸規定~
○賃金規定
○退職金規定
○育児・介護休業規定
※詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。


~アウトソーシング~
○給与計算業務
タイムカードの集計、残業手当・休日出勤手当・深夜手当の計算、頻繁に変わる社会保険料・雇用保険料の控除、退職時の住民税の一括控除など、給与計算担当者の業務は複雑極まりなく、迅速かつ正確に行うのは至難の業です。 そこで、給与計算をアウトソーシングしてみませんか?

○社会保険・労働保険手続
簡単そうで、本当は結構難しく面倒な諸手続
会社を設立し、従業員を雇用する場合、社会保険や労働保険は必ず適用申請をしなければなりません。
社会保険は、所轄の社会保険事務所へ、労働保険は、最初に所轄の労働基準監督署に行き、次に職安に行かなくてはならず、その他に税務署や市区町村への税務関係手続など、設立登記後に一気に行わなくてはならない手続は山のようにあります。
当総合事務所では、そんな諸手続を一括してお受けする事はもちろん、一部手続代行のみでもお受けしております。

○労災保険請求
労災事故は起きないに越したことはありません。
しかし、いくら自分が注意していても、他人から貰う事故(第三者行為災害)もあり、決して安心できないのです。
会社は、労災事故については、無過失責任が生じ、労災申請等の手続きも行う必要があります。
でも、もしも会社がその請求手続きをしなかったとしても、請求権者は被災労働者本人ですから、労働者が直接監督署に請求する権利を有しており、もし、会社が労災隠しとして認定されれば、立派な犯罪行為になるのです。
但し、通勤災害についてはその責任は労働者にあり、会社の責任は原則無いこととなっていますが、手続きの支援は必要となります。


~人材育成・人事考課~
○ポイント制人事考課
○ポイント制賞与制度
○ポイント制退職金制度
○コンピテンシー
○キュービック
※詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。


~人材確保~
※詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。


~助成金・補助金~
「労働条件を整備したい」、「良い労働者を確保したい」、「新規で事業を始めたい」そんな経営者様は早めに私共にご相談ください。着手してからでは貰えない助成金もあります。
※詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

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