総合相談サポートplus

愛知県

登記・測量 沢田事務所

その他

沢田 恒浩その他
愛知県半田市星崎町3丁目39番地の12
あなたの大切な財産、大丈夫ですか?任せて安心、創業大正12年の実績。
~沢田事務所が選ばれる理由~
○わかりやすい言葉で丁寧にご説明します
利用する方の目線からの発想を大切にしすべての説明で、わかりやすい言葉で丁寧にご説明します。困難な問題でも、納得の進め方で必ずご満足を提供いたします。

○経験豊富なアドバイス
私たち法律系の事務所では、より多くの経験が最適な解決へ導く場合があります。創業以来蓄積されてきたノウハウを活かして、よりご納得される解決策を導きだします。

○敷居の低い法律相談事務所
手続きで必要な書類などは極力お客様の方でご用意していただければ、トータルコストは、節約することができます。また、合同事務所の特徴を活かし、登記におけるワンストップサービスで、「納得の価格」をご提供いたします。
所長 沢田 恒浩(土地家屋調査士)
愛知県土地家屋調査士会 知多支部長
登録番号:愛知 第1896号

沢田 佶(司法書士)
愛知県司法書士会 
登録番号:愛知 第185号
~相続登記~
相続が発生した場合には、さまざまな手続きが必要となります。土地建物やマンション等、不動産を所有されている方が亡くなった場合、所有名義を相続人に変更する手続きが必要です。
これが相続登記の手続きです。
相続登記はご本人でも手続きが可能ですが、戸籍の収集や遺産分割協議書等の必要書類の作成が必要となります。
この作業は非常に労力がかかりますので、司法書士にご依頼されるのが一般的です。
また、相続が発生した場合には土地や建物等の不動産以外にもいくつかの名義変更手続(銀行の名義変更や証券の名義書き換え等)が必要となります。これらの手続きはご本人で手続きをされる場合が多いと思いますが、基本的にはどの手続きにも戸籍が必要となります。
当事務所に相続登記をご依頼して頂ければ、職権で戸籍を収集し相続人を確定し、登記完了後は戸籍一式はご返却いたしますので、それを他の名義変更手続きにもご使用いただけます。
その際、他の相続に関する手続きにもわかる範囲でアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

~建物表題登記~
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。

~所有権保存登記~
家屋などを新築した人が、初めてする所有権についての登記です。家屋などを新築した際には、家屋の所在や家屋番号、構造、床面積などの情報をまず法務局に登記します。(この登記を表題登記といいます)
しかし、表題登記だけでは、その家屋の所有権を第三者に対して主張(対抗)するのには不十分であり、第三者に対してその所有権を主張するには、所有権保存登記をする必要があります。
その家屋を売却したり、家屋を担保に金融機関などから融資を受ける際にも所有権保存登記がされている必要がありますので、新築された場合、される場合は表題部、権利部一括受託可能な私たち沢田事務所にお気軽にご相談ください。

~所有権移転登記~
土地や建物を売買する場合、所有権移転登記が行われますが、登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士など専門家に相談することをお勧めします。
私たち沢田事務所では取引前の測量から登記完了に至るまで、登記の合同事務所としてトータルサポートが可能です。一度、お気軽にご相談くだざい。

~境界問題~
境界の問題はしばし解決が困難になります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

~筆界特定制度~
境界で隣人と言い合っている場合は解決方法はどのようなものがあるのでしょうか?境界紛争の解決法。

1.境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、土地家屋調査士の専門家に依頼して適正な境界線を査定して貰う。

2.筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。
この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。

3.ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。愛知土地家屋調査士会など全国で35調査士会で開設しています。

~会社設立~
会社法が施行されたことにより、株式会社の資本金が1円でよい、取締役が1人でよい、などの制度の簡略化がされました。
今までよりかなり手軽に株式会社を設立することができるようになり、簡単に会社を設立することはできますが、会社を設立した後、会社を維持していくためには、費用もかかりますし、税務や法律の知識も必要となります。会社を設立する前に、会社設立によってどのようなメリットとデメリットがあるのかを、しっかりと把握しておく必要があります。
私たち沢田事務所では、豊富な実績をもとに蓄積してきたノウハウをもとに、企業法務全般をトータルにサポート致します。

~抵当権設定~
住宅ローンや事業資金のための借入など、銀行や公庫等の金融機関から融資を受ける際は、融資を受けた債務者が返済できなくなった場合に備えて、金融機関等が不動産を担保にして融資を実行することがあります。
この際にいわゆる抵当権の設定をおこないます。不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多ため、理解するには専門知識が必要となる事項もあります。私たち沢田事務所では、なが年にわたるノウハウの蓄積により、事前に問題点を把握し、確実・迅速・正確な手続きをサポート致します。

このページのトップへ