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宮城県

司法書士 原田よしあき事務所

司法書士

原田 佳哲司法書士
仙台市太白区中田五丁目1番47号 1階
あなたの法務コンシェルジュ
平成16年に事務所を開設して以来、多くの方々にご愛顧いただき、感謝申し上げます。
ご依頼の業務を処理するために最適な手続やその費用は、それぞれのご事情によって異なります。ですので、すべての案件において私自身が直接に詳しい内容をおうかがいして、最善のご提案をいたします。初回相談は無料です。まずはお電話で、お気軽にご相談、またはご来所のご予約をお願いします。ぜひ当事務所にお手伝いさせてください。
原田 佳哲(はらだ よしあき)

山形県生まれ。
山形東高等学校、東北大学法学部卒。
国家公務員を経て、平成16年7月、司法書士原田よしあき事務所開設。
平成23年4月、現所在地に事務所を移転。

同居家族は父・母、妻、子供2人。
読書、お酒、音楽が好き。温泉が大好き。
嫌いなものは、渋滞。
●相続手続き
1.相続人の調査(戸籍謄本等の取得・判読等)
2.遺産分割協議書の作成
3.不動産の所有権移転登記申請
4.預貯金の払戻し・有価証券(株式など)の名義変更
5.相続放棄申述書の作成
6.特別代理人選任申立書の作成、不在者財産管理人選任申立書の作成
7.遺言書検認申立書の作成
〈相続とは?〉
ある人が死亡すれば、その人の生前の財産は相続人に引き継がれます。これを相続と言います。相続が始まるのは、被相続人が死亡したときです。民法882条が「相続は、死亡によって開始する。」と定めているのです。そのため、相続人に該当すれば、財産を引き継ぐつもりはなくとも、また、被相続人の死亡を知らなくとも、自動的にプラス・マイナスの財産を引き継いだことになります。
〈相続放棄とは?〉
人の死亡によって、相続は開始します。残された財産が多いか少ないかは関係ありません。借金などのマイナスの財産も、その借金が相続によって引き継がれます。
相続したくない場合には、「相続放棄」という手続をとる必要があります。具体的には、相続分放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。
〈遺産分割とは?〉
民法が定めた相続人を法定相続人と言います。 法定相続人には、相続関係のパターンに応じて相続分が決められています。これを法定相続分といいます。
法定相続分で遺産を分けると、後で遺産の処分が困難になることがあります。そこで、遺産分割協議によって法定相続分と異なる分け方ができます。実際にも、遺産分割協議書を作成することで遺産を分けるのが一般的です。

●過払金返還請求・債務整理
1.任意整理(借金減額や利率見直しの交渉)
2.過払い金返還請求交渉(簡裁訴訟代理業務の範囲内)
3.過払い金返還請求訴訟(訴訟代理または裁判書類作成)
4.自己破産手続申立書類の作成
5.個人再生手続申立書類の作成
〈任意整理とは?〉
裁判所を通さずに、金融業者などと直接に交渉して、利息・損害金・毎月の支払額などの減額を合意することで、借金を減らす手続です。
多くの消費者金融(サラ金)業者は、利息制限法で定められた利率を超える違法な金利で貸付を行なっていますから、利息制限法に引き直して計算すると債務の額はぐっと少なくなり、ゼロになる場合もあります。引き直しの計算も司法書士原田よしあき事務所が責任をもって行います。サラ金との取引が長く続いている人ほどその効果は絶大ですので、ぜひ一度ご相談ください。
〈過払金返還請求とは?〉
多くの消費者金融(サラ金)業者は、利息制限法を越える金利で貸付を行なっていますから、長期間取引を継続した方や完済した方の場合には、利息制限法に引き直して計算すると、債務の額がゼロになるのを通り越して、払い過ぎになっている場合があります。この払い過ぎた分を取り戻す手続が過払い金返還請求です。まずは訴訟外で相手方業者に直接に請求しますが、相手業者が応じない場合には訴訟によって強制的に回収することを目指します。
〈自己破産とは?〉
破産とは、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を破産管財人のもとで換価処分して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済(配当といいます)することを目的とする裁判上の手続です。破産手続内での配当によってもなお完済に至らずに残った債務については、免責が認められれば返済する必要がなくなります。ですので、自己破産を申し立てる最終的な目的は免責決定を得ることにあるといえます。
破産手続では、財産的価値があるものは換価処分されます。しかし、生活する上での必要最低限の家財道具は換価処分の対象にはならず、取上げられることはありません。
〈民事個人再生とは?〉
個人再生は、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。債務(利息制限法所定の利率で引き直し計算した後の金額)を大幅に減額したうえで、それを3~5年で返済していく方法です。どの程度減額されるかはそれぞれのケースによって異なりますが、債務者の有する資産の額を下回ることや100万円以下まで減額することはできません。また、住宅を処分しない限り、住宅ローンは減額されません。
多くのケースでは、破産と異なり、住宅などの資産を手放さずにすすめられます。住宅ローンがある場合でも、住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを守ることができます。

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