不動産相続の流れ

ここでは、不動産相続の流れについて簡単にご説明いたします。

①相続人の確認
相続するにあたって、まず一番大切なのは相続人を確認することです。
遺言書がある場合では、遺言書に記載されている人が相続人となります。
遺言書がない場合、民法によって誰がどの割合で相続するかを定めています。これを法定相続人といいます。
遺言書がない場合や遺言書の記載が一部に限られている場合には、まず相続人が誰なのかを確認しなければならないのです。

②不動産の調査
相続財産の中に不動産がある場合、「他人の所有になっていないか」「不動産はどこにあるのか」「他に被相続人は不動産を持っていないか」などを調査しなければなりません。
この調査がきちんと行われていないと、登記の際や名義変更の際にスムーズに進まなかったり、問題が発生してしまうことがあります。

③固定資産評価額の確認
実際に、「相続不動産がどこにどれだけあるか」を把握できたら、次は相続税額計算および遺産分割のために不動産の評価額を計算しなければなりません。
固定資産評価額については、国が定めた評価基準に基づいて市町村長が決めています。

④遺産分割協議書の作成
「どこにどれだけの相続不動産があるのか」が定まったら、「実際に誰がどれを相続するのか」を決めなければなりません。
ここで、遺産分割協議書に決定事項を記載し、「誰のものになったのか」を明確に分かるようにしなければなりません。
また、不動産の名義変更に際して必ず必要なものですので、きちんと遺産分割協議書の記載をしておかなくてはなりません。
その他、相続税の申告などの際にも必要になります。

⑤不動産名義変更の申請書の作成
遺産分割協議によって不動産の相続人が決まったら、次は名義変更の手続きに入ります。
まず、相続登記申請書という「不動産の名義変更を行うために申請する書類」を書きます。
この申請書については、法務局で受け取れるものではなく、申請者自らが白紙の状態から記載していかなければなりません。
※記載内容については法務省のホームページで確認することができます。

⑥登記申請後の流れ
無事、不動産名義変更が完了したからと言って、安心していてはいけません。
登記完了後には、大切な書類が送られてきます。
登記申請を行ってから2週間ほどで名義変更が完了します。
登記申請書に押印した印鑑と身分証明書を持って法務局へ行くか、事前に返信用封筒を法務局に渡しておいて郵送してもらうことで完了後の書類を受け取りましょう。