不動産と遺産分割

遺産分割の方法は、大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。

①換価分割
換価分割とは、不動産を売却した売却料を相続人で分ける方法です。
○メリット
売却料を分けるのため、相続人間で均等に分割できることです。
○デメリット
不動産を手放さなければならないこと、それぞれの相続人が譲渡所得税を支払わなければならないことです。
※譲渡所得税…不動産を売却して得た所得に対する税金で、売却金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算。
[換価分割で相続するケース]
被相続人が1人で住んでおり、今後も相続人が誰も居住する予定がない不動産を相続する場合などは、維持費や固定資産税のことを考慮すると、換価分割で相続された方が良いでしょう。
また、相続財産に現金がほとんどなく、不動産しかない場合なども換価分割が有効です。

②代償分割
代償分割とは、相続人の間で1人が不動産を相続する代わりに、不動産を相続した1人が他の相続人に現金で代償することです。
事業用の土地やどうしても分割したくない不動産の場合や相続人の1人がすでにその土地に住んでいる場合などにこの方法が採られます。
相続人がA、B、Cの3人の場合、Aさんが不動産をもらう代わりに、現金でBさん、Cさんに代償金を渡すのが代償分割です。
○メリット
土地を分割せず、他の人が権利を侵害することなく単独で相続することができることです。
○デメリット
代償金を支払わなければならない人(不動産を相続した人)の負担が大きくなることです。

③現物分割
現物分割とは、株、不動産など現金ではないものを、それぞれの相続人にそのままの形で相続させるという分割の原則的方法です。
現金でないものは、どうしても分けることが難しいため、株はAさんへ、不動産はBさんへというように分けます。また、株などの有価証券に関しては分割して相続することも可能です。
○メリット
単純にこれはAさんへ、あれはBさんへと分けるので、相続手続きとしては簡単なことです。
○デメリット
ひとつひとつの相続財産に大きな財産価値の格差があると相続人の間で不公平が生じてしまうことです。なので、よく話し合ったうえで、分割を行う必要があります。
[現物分割で相続するケース]
相続財産が自宅の不動産と株だけの場合、同居の相続人Aさんがいる場合などは、不動産をAさんへ、株を残りのBさんへ相続するというケースがあります。