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相続放棄とは?

相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字とおり、「相続人が遺産の相続を放棄すること」というものです。
「相続することを辞退する」という言い方もできます。
つまり、相続されるひと(要するに亡くなったひと)から遺産を一切受け取らないという事です。
しかし、相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などについても自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなったひとが、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求めてきます。
自分とはまったく関係のない借金でも、相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
さて、この相続放棄ですが、正式な手続をふまなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
相続放棄をするためには
では、どうやって相続放棄をすればいいのでしょうか。
家庭裁判所へ「相続放棄する」と申述(申し立て)する必要があります。
家庭裁判所へ相続放棄の申述するためには、いくつか注意点がありますのでまとめますと、
1. 相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
2. 相続人のうちの誰かが相続放棄をすると、法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。これによって、知らない間に自分が相続人になっていて、借金返済の義務が課せられてしまう、というようなこともあります。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。(特定の財産だけ相続し、他の相続放棄する、というようなこと)
つまり、「全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。
自分の家族や親戚などが、莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要です。
疎遠な親戚の相続が自分に発生し、予期しない借金を背負ってしまい、その返済に追われるようになってしまっては、大変です。
このような場合には、相続放棄の専門家である、弁護士・司法書士に調査を依頼されることをお勧めします。


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