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相続放棄Q&A

Q.相続放棄すると、どんなプラスも引き継げないの?
A.引き継ぐことはできません。不動産の名義変更や売却、預貯金等を引き継いだりしますと、自動的に相続したとみなされてしまう事由(単純承認事由)に該当しますので、ご注意ください。
Q.亡くなった父の預金を少し使ってしまいました。もう相続放棄はできませんか?
A.亡くなった方の財産を処分したり、使ってしまった後では、原則として相続放棄をすることは認められません。葬儀費用などに充てた場合には、相続放棄を認める裁判例もありますが、もし相続放棄を考えているならば、亡くなった方の財産には一切手を付けず、しっかり管理しておきましょう。どうしても処分する必要がある場合には、必ずその前に専門家に相談して下さい。
Q.相続放棄をした後に、実は多額の財産があることがわかりました。今から相続放棄を取り消してもらうことはできますか?
A.相続放棄を取り消すことはできません。詐欺や強迫により相続放棄をしてしまったような特殊な事情がないかぎり、1度受理された相続放棄を取り消すことはできません。
Q.相続放棄をすることを、他の相続人(親族)に知らせる必要はありますか?
A.相続放棄をするかしないかは、相続人の方の自由ですので、他の相続人(親族)に知らせなければいけないという法律上の義務はありません。ただし、借金が多くて相続放棄をするような場合は、あなたが相続放棄をすると、新たに他の親族が相続人の立場となるケースがあります。そのままだと新たに相続人となった親族が、借金の支払義務を負うことになってしまうので、その親族にも相続放棄をしてもらう必要があります。親族間のトラブルを避けるためには、事前に相続放棄をすることを知らせておいた方がよいでしょう。
Q.相続放棄をすると、生命保険金も受け取れないのでしょうか?
A.生命保険金の受取人が誰になっているかで異なります。保険金の受取人が「特定の方の名前」や「相続人」となっている場合には、その保険金は相続財産には含まれず、あくまで受取人の方の固有の財産となりますので、相続放棄をしたとしても、保険金は受け取ることができます。ただし、保険金の受取人が「被相続人(亡くなった方)」になっている場合には、相続財産に含まれますので、相続放棄をすると保険金は受け取ることができません。


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