北海道
司法書士 上田事務所
あなたが笑顔になって帰ってもらうこと、それが当事務所の願いです。あなたの笑顔のために、真心こめて対応いたします。
あなたの人生の中でトラブルがないこと、それが一番の理想です。しかし、実際は大なり小なり色々な問題を抱えながら生活している方が多いのではないでしょうか。
そんなときに頼りになるのが「身近な街の法律家」司法書士です。
法律の知識さえ知っていれば泣き寝入りしなくてもよいトラブルは多くあります。
あなたの大事な権利を守る。それが司法書士である私の使命です。
「どうしたらいいのだろう・・・」 「誰に相談すればいいの?」 「こんなこと相談してもいいのかな!?」などと一人で悩まず、私に悩みを話してください。 あなたの問題を解決する最適な方法がきっとあるはずです。
あなたの笑顔のために、私にお手伝いさせてください。
そんなときに頼りになるのが「身近な街の法律家」司法書士です。
法律の知識さえ知っていれば泣き寝入りしなくてもよいトラブルは多くあります。
あなたの大事な権利を守る。それが司法書士である私の使命です。
「どうしたらいいのだろう・・・」 「誰に相談すればいいの?」 「こんなこと相談してもいいのかな!?」などと一人で悩まず、私に悩みを話してください。 あなたの問題を解決する最適な方法がきっとあるはずです。
あなたの笑顔のために、私にお手伝いさせてください。
札幌司法書士会第821号(苫小牧支部)
簡易裁判訴訟代理権認定司法書士(認定第 1143005)
簡易裁判訴訟代理権認定司法書士(認定第 1143005)
取扱業務
1.遺言原案作成、遺産管理手続き代行、相続による登記手続き
2.不動産取引の円滑に資するための各種登記手続き代理業務
3.会社設立、役員変更、各種法人登記に関する書類作成及び登記申請
4.借金問題の整理業務(任意整理・自己破産・個人再生)
5.任意後見業務、法定後見業務
6.簡易裁判所における訴訟代理業務
7.各種裁判手続きの書類作成
8.少額債権回収業務
相続登記
不動産を相続したら名義を変更するために『相続登記』をしましょう。
当事務所では、相続登記に必要な書類の収集から遺産分割協議書等の書類の作成まで
全てご依頼いただけます。
相続登記は思いのほか面倒なお手続です。
あなたの大事な時間を浪費しないためにも、相続登記の専門家である当事務所におま
かせ下さい。
遺言書
あなたの最後の想いを大切なご家族等に伝えるためにも遺言書をつくりましょう。
当事務所では、公正証書遺言の原案作成、自筆証書遺言の原案作成や添削等を行って
おります。
不動産登記
不動産の贈与や個人間売買等、契約書の作成支援や名義変更の登記手続きのことなら
当事務所におまかせ下さい。
会社・法人登記
役員変更・本店移転・商号変更・会社設立・法人設立
少額債権回収
140万円以下の少額債権の回収業務を行っています。
着手金ゼロ円の完全成功報酬型など報酬体系を選択できます。
万一回収に失敗してもお客様の金銭負担等のリスクを低く抑えることができます。
任意後見
まだ判断能力を有している間に、将来の判断能力低下に備えて予めご自分で成年後見
人を選任しておきましょう。
当事務所の司法書士は30代半ばです。
これから後30年以上はあなたを見守っていくことが出来ます。
法定後見
認知症や精神障害等により判断能力が低下してしまった場合の成年後見人選任申立の
ことなら当事務所にご相談ください。
1.遺言原案作成、遺産管理手続き代行、相続による登記手続き
2.不動産取引の円滑に資するための各種登記手続き代理業務
3.会社設立、役員変更、各種法人登記に関する書類作成及び登記申請
4.借金問題の整理業務(任意整理・自己破産・個人再生)
5.任意後見業務、法定後見業務
6.簡易裁判所における訴訟代理業務
7.各種裁判手続きの書類作成
8.少額債権回収業務
相続登記
不動産を相続したら名義を変更するために『相続登記』をしましょう。
当事務所では、相続登記に必要な書類の収集から遺産分割協議書等の書類の作成まで
全てご依頼いただけます。
相続登記は思いのほか面倒なお手続です。
あなたの大事な時間を浪費しないためにも、相続登記の専門家である当事務所におま
かせ下さい。
遺言書
あなたの最後の想いを大切なご家族等に伝えるためにも遺言書をつくりましょう。
当事務所では、公正証書遺言の原案作成、自筆証書遺言の原案作成や添削等を行って
おります。
不動産登記
不動産の贈与や個人間売買等、契約書の作成支援や名義変更の登記手続きのことなら
当事務所におまかせ下さい。
会社・法人登記
役員変更・本店移転・商号変更・会社設立・法人設立
少額債権回収
140万円以下の少額債権の回収業務を行っています。
着手金ゼロ円の完全成功報酬型など報酬体系を選択できます。
万一回収に失敗してもお客様の金銭負担等のリスクを低く抑えることができます。
任意後見
まだ判断能力を有している間に、将来の判断能力低下に備えて予めご自分で成年後見
人を選任しておきましょう。
当事務所の司法書士は30代半ばです。
これから後30年以上はあなたを見守っていくことが出来ます。
法定後見
認知症や精神障害等により判断能力が低下してしまった場合の成年後見人選任申立の
ことなら当事務所にご相談ください。