福井県
竹内陽一行政書士事務所
福井運輸支局隣の自動車関係専門行政書士
当事務所は福井運輸支局隣にある、運送事業専門の行政書士事務所です。
運送事業、自動車登録・車庫証明のほか、風俗営業許可申請・出張封印・運送事業・特殊車両通行許可・基準緩和申請・法人設立・相続・帰化・農地転用・産業廃棄物・内容証明などの業務も行っています。
運送事業、自動車登録・車庫証明のほか、風俗営業許可申請・出張封印・運送事業・特殊車両通行許可・基準緩和申請・法人設立・相続・帰化・農地転用・産業廃棄物・内容証明などの業務も行っています。
~略歴~
早稲田大学卒業後、毎日新聞東京本社勤務。
昭和60年より福井市にて行政書士業務開業。
早稲田大学卒業後、毎日新聞東京本社勤務。
昭和60年より福井市にて行政書士業務開業。
○車庫証明
主に以下のような場合、管轄する警察署から車庫証明書を取得する必要があります。
・新車、中古車を購入した場合
・人から車を譲り受けた場合
・引越しした場合
・車の保管場所が変わった場合
○自動車登録
自動車の登録手続に行きたくても忙しい、登録の申請や届出について判らない、
また遠方のため、運輸支局、自動車検査登録事務所に行けない申請者(ユーザー)に代わって、
各種検査登録申請、税金の納付、申告等を行っておりますので是非ご利用下さい。
○出張封印
通常、登録された自動車(小型・普通自動車)は、
名義変更や住所変更で使用の本拠地(住所)が変わりナンバーの管轄が変わる場合は、
管轄の陸運局に自動車を持ち込んで古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付け、
ナンバープレートに「封印」をしてもらう必要があります。
出張封印とは、ご自宅や勤務先の駐車場まで出張してナンバープレートの交換及びナンバープレートに封印を行うことです。
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、
各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
○運送事業
荷物を輸送する事業(貨物自動車運送事業)、人を運ぶ事業(旅客自動車運送事業)、これらを総称して運送事業といいます。
運送事業を行う場合、あらかじめ、運輸局長の許可、登録等が必要になります。
無許可での運送事業の営業は、法律で禁じられており3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになります。
[トラック運送(一般貨物)]
不特定多数のお客様に頼まれ、トラック等を使用して荷物を目的地まで運ぶサービスのことです。
つまり、日本通運やクロネコヤマトなどですね。いわゆる運送屋さんのことです。
この事業を始めるには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を得る必要があります。
新規許可には、3ヶ月ほどかかります。
[貸切バス(一般貸切旅客自動車)]
一般貸切旅客自動車運送事業(いわゆるロケバス等)とは、他人の需要に応じ、
有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して旅客を運送する事業のことであって、
一般乗合旅客自動車運送事業(いわゆる路線バス)及び一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業をいいます。
この許可を受けないと、上記事業(一般貸切旅客自動車運送事業)を行うことは出来ません。
具体的には、会社や個人から旅客運送の依頼を受け、乗用自動車などを使用して運送し、運賃や料金を受取る仕事です。
この届出を行うと、通常「営業ナンバー」と呼ばれるナンバープレートの乗用自動車を使用して事業を行います。
[レンタカー(自動車有償貸渡業)]
レンタカー事業を始めるには自動車有償貸渡業営業許可が必要です。
事業を始める前にレンタカーの配置事務所の位置を管轄する運輸支局へ許可の申請をする必要があります。
申請受理後、原則1ヶ月以内に許可の結果が決まります。
[介護タクシー(乗用旅客)]
介護タクシーは、道路運送法でいう「一般旅客自動車運送事業」に該当します。
介護タクシーの営業を行なう為には、
道路運送法に基づき「患者等輸送(ケア輸送)サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業の許可」を受ける必要が有ります。
介護タクシー事業を介護報酬を得て始めるには次の2つの許可が必要です。
1.訪問介護事業
2.一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)
※特に法人における一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可の要件には以下のようなものがあります。
○特殊車両通行許可
道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、
規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。
当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。
主に以下のような場合、管轄する警察署から車庫証明書を取得する必要があります。
・新車、中古車を購入した場合
・人から車を譲り受けた場合
・引越しした場合
・車の保管場所が変わった場合
○自動車登録
自動車の登録手続に行きたくても忙しい、登録の申請や届出について判らない、
また遠方のため、運輸支局、自動車検査登録事務所に行けない申請者(ユーザー)に代わって、
各種検査登録申請、税金の納付、申告等を行っておりますので是非ご利用下さい。
○出張封印
通常、登録された自動車(小型・普通自動車)は、
名義変更や住所変更で使用の本拠地(住所)が変わりナンバーの管轄が変わる場合は、
管轄の陸運局に自動車を持ち込んで古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付け、
ナンバープレートに「封印」をしてもらう必要があります。
出張封印とは、ご自宅や勤務先の駐車場まで出張してナンバープレートの交換及びナンバープレートに封印を行うことです。
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、
各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
○運送事業
荷物を輸送する事業(貨物自動車運送事業)、人を運ぶ事業(旅客自動車運送事業)、これらを総称して運送事業といいます。
運送事業を行う場合、あらかじめ、運輸局長の許可、登録等が必要になります。
無許可での運送事業の営業は、法律で禁じられており3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになります。
[トラック運送(一般貨物)]
不特定多数のお客様に頼まれ、トラック等を使用して荷物を目的地まで運ぶサービスのことです。
つまり、日本通運やクロネコヤマトなどですね。いわゆる運送屋さんのことです。
この事業を始めるには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を得る必要があります。
新規許可には、3ヶ月ほどかかります。
[貸切バス(一般貸切旅客自動車)]
一般貸切旅客自動車運送事業(いわゆるロケバス等)とは、他人の需要に応じ、
有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して旅客を運送する事業のことであって、
一般乗合旅客自動車運送事業(いわゆる路線バス)及び一般乗用旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業をいいます。
この許可を受けないと、上記事業(一般貸切旅客自動車運送事業)を行うことは出来ません。
具体的には、会社や個人から旅客運送の依頼を受け、乗用自動車などを使用して運送し、運賃や料金を受取る仕事です。
この届出を行うと、通常「営業ナンバー」と呼ばれるナンバープレートの乗用自動車を使用して事業を行います。
[レンタカー(自動車有償貸渡業)]
レンタカー事業を始めるには自動車有償貸渡業営業許可が必要です。
事業を始める前にレンタカーの配置事務所の位置を管轄する運輸支局へ許可の申請をする必要があります。
申請受理後、原則1ヶ月以内に許可の結果が決まります。
[介護タクシー(乗用旅客)]
介護タクシーは、道路運送法でいう「一般旅客自動車運送事業」に該当します。
介護タクシーの営業を行なう為には、
道路運送法に基づき「患者等輸送(ケア輸送)サービス限定の一般乗用旅客自動車運送事業の許可」を受ける必要が有ります。
介護タクシー事業を介護報酬を得て始めるには次の2つの許可が必要です。
1.訪問介護事業
2.一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)
※特に法人における一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可の要件には以下のようなものがあります。
○特殊車両通行許可
道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、
規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。
当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。