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司法書士野村孝子事務所

司法書士

野村 孝子司法書士
横浜市青葉区青葉台2-2-15 エンゼルハイム青葉台102
まごころのこもった丁寧な対応をモットーに
女性スタッフの司法書士事務所です。
○相続手続きでお困りではありませんか。
○会社設立他、商業登記も扱っています。
○財産分与・贈与の登記等ご相談承っています。
○その他法律についてのご相談もお受けします。
女性・男性・ご年配の方がお一人でも安心してお越し頂けるような、
アットホームな雰囲気を目指しております。
是非お気軽にご相談ください。
~略歴~
昭和49年   慶應義塾大学法学部法律学科卒業
昭和63年   インテリアコーディネーター試験合格
昭和63年~  インテリア関係の仕事に従事
平成9年   司法書士試験合格
       その後、研修を経て事務所勤務(関内にて)
平成11年3月 あざみ野にて開業
平成16年5月 青葉台へ事務所移転 現在に至る

~資格~
司法書士
宅地建物取引主任者
インテリアコーディネイター
キッチンスペシャリスト

~趣味~
日本画を描くこと、写真撮影、バラを育てる

~信条~
心に決めたことはけっしてあきらめない

~今大切にしている事~
一日を大切に過ごすこと
心の静かな一時

~今好きな言葉~
今日がすべての始まり
~相続~
人の一生は死によって終わりますが、相続は人の死から始まります。
相続が起こることを専門的には「相続が開始する」と言います。
相続が開始すると、遺産を分け合う必要が出てきます。
残された遺産を分けるには、相続人が話し合って納得すれば、何をどのように分けても良いのです。
身内が一生かかって築いた財産の分割は、良い人間関係を壊さないように、上手に対応することが大切です。
だからこそむずかしいとも言えます。もめてしまう前に、専門家に相談してみるのもよい方法の一つと言えるのではないでしょうか。

1.遺産の分け方を話し合います。
遺産は、法律で決められた「法定相続」で分ける方法もありますが、法定相続とは異なった割合で、相続人全員で協議をして遺産分割することがほとんどです。
その際に、「遺産分割協議書」を作成します。後々揉め事になったりしないよう、話合いをした上で遺産分割協議書という書面で残しておくと同時に、登記申請や銀行手続きなどでも使用します。
また、未成年の子がいる場合等、裁判所に特別代理人選任を申し立てる必要があることもあります。

2.相続による所有権限移転登記をします。
お亡くなりになった方の財産に不動産があった場合、名義人変更の登記(所有権の移転登記)が必要となります。
相続登記手続きには必要書類も多く手間と時間がかかります。また、思わぬ相続人がいる場合もあります。
不動産は価値も大きいので間違いなく手続きしたい・・・、遠方の不動産がある・手続きが煩雑で良くわからない・・・等々、専門家である私達が確実に手続きします。

~遺言~
自分が死亡した後、残された財産がどうなり、残された人達がどのように過ごして行くか、考えたことはあるでしょうか。
「遺言」をしていない場合、自分が死亡すると、相続財産は「法定相続分」もしくは「相続人による遺産分割協議」によって分配されることになります。
「法定相続分」とは、誰が相続人となり、またその相続分はどの位なのか、民法で細かく定められた割合のことです。
しかし、この法定相続分で分けることが、すべての家庭での実情に合っているは限りません。
また「遺産分割協議」とは、相続人全員の協議によって、法定相続分以外の割合で分割することを言います。
しかし、相続人全員が良好な関係を築いているとは限らず、連絡がつかない者が一人でもいたり、相続人が10人もいたり等、スムーズにいかない場合も多々考えられます。
遺言をすると、遺言者が残した遺産を、「遺言者自身の最終の意思」で自由に処分出来るようになります。

1.法定相続分で分けるよりも、それぞれの事情にあった相続財産の分配が出来る。
2.遺産分割協議で揉めることなく、相続人間の無用な争いを生まずに済む。

自分が死亡した後、残された人のことを想って作成するもの・・・それが「遺言」であると思います。

~抵当権~
○抵当権の登記
・ローンを完済した → (根)抵当権の抹消登記

・完済したローンの銀行が合併していた → 抵当権の移転登記

・銀行から借入をした → 抵当権の設定登記・根抵当権の設定登記

・個人間で借金をした場合 → 金銭消費貸借契約書等を作成
               抵当権設定登記・抵当権設定仮登記等

※(根)抵当権に関する登記全般を承っています。

~財産分与~
○財産分与による登記
財産分与によって不動産を取得した場合、その不動産の所有権移転登記をする必要があります。
例え、裁判や調停による離婚の場合でも登記は自分で申請しなければなりません。
また協議離婚の場合は、きちんと財産分与契約書を作成した上で、離婚後時間があまり経過しないうちに、登記を完了させてしまうことをお勧めしています。
当事務所では書類のやりとりや相手方への連絡など、手続上の仲介もいたします。プライバシーを守りながら、お客様の事情に沿って対応しますので、ご相談下さい。(ただし、財産分与の内容自体について係争がある場合は弁護士等にご相談下さい。)

~贈与~
不動産の贈与をした場合、贈与契約書を作成し、所有権移転登記をします。
現在(平成21年12月)、居住用不動産の贈与税の配偶者控除・相続時精算課税などの制度もありますので、上手に利用して(税務署等でご確認されると安心です)贈与をする方が増えています。

~会社登記~
○会社設立
○役員変更の登記
○本店移転の登記
○有限会社から株式会社への変更
○会社の解散・清算結了の登記
○商号変更・目的変更の登記
○株式の発行(増資)の登記
○減資の登記
○新株予約権の登記

~その他~
○過払い金返還請求
○自己破産手続
○成年後見・保佐・補助の申立書類の作成
○特別代理人選任の申立
○住居用不動産処分の許可申立
○相続放棄の申述
○内容証明郵便の作成
○成年後見業務(法定後見)、任意成年後見等

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