北海道
伊藤徳彦司法書士事務所
留萌市の司法書士事務所です!
身近な法律家として、生活設計や会社設立、企業経営に関するお悩みを丁寧、かつ、わかりやすく、誠実に解決いたします。
主な業務は、不動産登記(相続・売買等)
商業登記(会社設立・役員変更等)
成年後見人申立て、などがあります。
法に関してお困りの事がございましたら何でもご相談ください!
主な業務は、不動産登記(相続・売買等)
商業登記(会社設立・役員変更等)
成年後見人申立て、などがあります。
法に関してお困りの事がございましたら何でもご相談ください!
アットホームで相談しやすい事務所であることを心がけています。
身近な法律相談窓口として、お気軽にお問合せください。
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~不動産登記~
皆様の大切な財産である土地や建物の状況・権利関係に変化が生じた際に、その旨を登記簿に記載して公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が定められています。
主な例)
●所有権保存登記(建物を新築した、新築マンションを購入した)
●所有権移転登記(不動産の売買、贈与、相続)
●抵当権設定登記(金融機関から融資をうけて抵当権を設定した)
●抵当権抹消登記(住宅ローン等を完済した)
●登記名義人表示変更登記(不動産主の住所・氏名が変わった)
~商業登記~
商業登記は、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
主な例)
●会社設立登記(新会社設立)
●役員変更登記(代表取締役や監査役などの会社役員の変更)
●本店移転登記(会社の本店を移転)
●増資の登記(事業拡大に伴う資本の増加)
●解散・清算結了の登記(会社、法人の解散)
~成年後見~
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護し、支援する制度です。
●任意後見制度
今は元気。でも将来が心配。
判断能力が不十分になった時に支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決めあらかじめ契約を行っておく制度です。
即効型/移行型/将来型の3つのパターンがあります。
●法定後見制度
既に判断能力が不十分な場合、法律が代理を担う人を決める仕組み、これが法定後見制度です。法律によって、支援者を定めること
から、法定代理人という位置づけになります。
補助類型/補佐類型/後見類型の3つのパターンがあります。
皆様の大切な財産である土地や建物の状況・権利関係に変化が生じた際に、その旨を登記簿に記載して公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が定められています。
主な例)
●所有権保存登記(建物を新築した、新築マンションを購入した)
●所有権移転登記(不動産の売買、贈与、相続)
●抵当権設定登記(金融機関から融資をうけて抵当権を設定した)
●抵当権抹消登記(住宅ローン等を完済した)
●登記名義人表示変更登記(不動産主の住所・氏名が変わった)
~商業登記~
商業登記は、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
主な例)
●会社設立登記(新会社設立)
●役員変更登記(代表取締役や監査役などの会社役員の変更)
●本店移転登記(会社の本店を移転)
●増資の登記(事業拡大に伴う資本の増加)
●解散・清算結了の登記(会社、法人の解散)
~成年後見~
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護し、支援する制度です。
●任意後見制度
今は元気。でも将来が心配。
判断能力が不十分になった時に支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決めあらかじめ契約を行っておく制度です。
即効型/移行型/将来型の3つのパターンがあります。
●法定後見制度
既に判断能力が不十分な場合、法律が代理を担う人を決める仕組み、これが法定後見制度です。法律によって、支援者を定めること
から、法定代理人という位置づけになります。
補助類型/補佐類型/後見類型の3つのパターンがあります。