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本田真朗税理士事務所

税理士

本田 真朗税理士
横浜市中区太田町3丁目36番地 クリオ横浜関内壱番館304
横浜で税務の事なら本田真朗税理士事務所へお任せください!
本田会計事務所は、会計帳簿の作成や申告書の作成だけでなく、キャッシュフローを重視した資金調達のための経営計画の作成、経営者の個人的な税務上の相談や相続対策まで幅広く対応いたしております。
また、日々、生じる税務上の諸問題はもとより、税法改正にいち早く対応した節税対策を行っています。
相談は無料ですので、まずは、法人・個人の経営者の方で、今、抱えている課題や悩みのある方、個人の方で、将来、相続税の申告義務が必要なのかがわからない方、どうぞお気軽にご相談ください。
◇経営サポート

企業が伸びる、3つの経営サポート
1.自計化システムのサポート
◆小規模企業経営者の方からよくある質問
簿記が良くわからないので経理処理に時間がかかってしまう。
会計事務所に記帳をまる投げしているが、月次の試算表が2、3ヶ月後になりあまり役に立たない。
◆中規模企業経営者の方からよくある質問
経理担当者の退職や入れ替わりにより、月次の試算表が遅れたり、間違いが多い。
経理担当者によって、勘定科目や経理処理の仕方があいまいで、担当者によって結果が変わってしまう。
このようなお悩みを解決する方法として、パソコン会計の導入をご提案いたします。
パソコンを使った自計化システムのメリット
領収書などの資料から、直接パソコンに入力をするため手書きで伝票や集計表を作成する必要がありません。
経理処理にかかる時間が短縮され、本来の経営に多くの時間を費やすことができる。
毎日の会社のお金の流れが良くわかるようになり、経営状態を正確に把握することができます。
自社で入力することにより、月次試算表をすばやく見ることができ設備投資や節税を検討することができます。
税理士事務所により、損益予測などの付加価値の高いサービスが期待できます。
なお、本田会計事務所ではコンピューターシステム会社と提携しておりますので、コストや使いやすさなどを考慮し会社の会計システムをお勧めしています。なお、既存の会計ソフトをご利用の方も当事務所のサービスをご利用いただけますので安心してご相談ください。
2.資金繰り支援のサポート
中小企業経営者の方の共通の悩みは資金繰りです。本田会計事務所では年間の損益予測表を作成し、よりキャッシュフローが良くなるよう経営のあり方を一緒に考えます。棚卸表から在庫の見直し、売掛金や借入金の状態などを工夫し改善することにより資金繰りを改善していきます。また、金融機関からの資金調達をスムーズに行うためのチェックリストを作成し、月次サポートを行いながら先を読んだアドバイスをいたします。
3.売上・経営拡大のサポート
企業経営者にとって最も重要な課題は、利益を上げ事業を拡大することです。本田会計事務所では、他業種の経済状況などから売上アップのヒント、儲かる経営のヒントを経営者の方にご提供いたします。また、年間を予測した計画的な事業経営を行うことで、経営者の方の能力を最大限に引き出せると考え、実績と予測を前期のデータと比較しながら年間の損益予測及び納税予測を行い、経営者の方と一緒に経営計画を考えアドバイスをいたします。納める税金や節税対策は、早めの対策と丁寧な説明が必須です。本田会計事務所では、納税シミュレーションを用いて節税をわかりやすくご提案いたします。
◇事業内容◇

■個人の方へ

個人でつぎのような方は、是非ご相談ください。
・個人事業を営んでいる方
・不動産賃貸収入のある方
・個人消費税の申告が必要な方
・土地、建物の売却をされた方
・株式の売却をされた方
・株式の売却損がある方
・満期保険金を受け取った方
・借入金によって住宅の取得、増改築をした方
・贈与を受けた方、相続時精算課税を検討している方
・節税を考えている方
・新しく事業を始めた方、不動産賃貸を始めた方
・確定申告で悩んでいる方
本田真朗税理士事務所では、「相談は無料」で受付けていますので、確定申告が必要かどうかわからない方は、是非一度お電話ください。

■個人事業主の方へ

個人の方で、事業所得、不動産所得または山林所得のある方は、青色申告の申請をすることにより、税務上の特典を受けることができます。
主な特典として、次のようなものがあります。

①青色申告特別控除
(1)65万円の特別控除を受けるための要件
事業所得、不動産所得(事業的規模に該当する場合)または山林所得を生ずべき事業を営んでいること。
これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
確定申告の提出期限内に、2.の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
現金主義によることを選択している人や不動産所得で事業的規模に該当しない場合には65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

(2)10万円の青色申告特別控除
上記(1)の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
②青色事業専従者給与の必要経費算入
上記①(1)1.②に該当する青色申告者と生計を一にしている配偶者その他の親族で、その営む事業に専ら従事している者(青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であけば必要経費とすることができます。
③純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越に代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることができます。
このような有利な取り扱いを受けるためには、一般の記帳より高い水準の記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることが必要になります。
本田会計事務所ではパソコンを使った記帳方法により、簿記がわからない方でも簡単に帳簿が作成できるよう詳しくご説明いたします。また、事業主の方の経理の負担を軽くし、経営の合理化や節税対策など、事業主の方が気軽に相談できるような事業経営のサポートをいたします。
青色申告の手続き
青色申告を始めようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。
ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヶ月以内に申請すれば青色申告の適用を受けることができます。
本田会計事務所では、新たに事業を開始した場合に提出する必要のある「申請書や届出書」を無料で提出するサービスをしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
法人経営者の方へ

経営者の方でつぎのようなお悩みを抱えている方は、是非ご相談ください。
・帳簿上は儲かっているのにお金がない理由を教えてほしい。
・資金繰りについてアドバイスがほしい。
・起業したが、領収書や請求書が溜まっていて経理に手をつけていない。
・予算を設定し、予算実績管理を行いたい。
・経営計画を作って、計画的に経営を進めたい。
・利益が予想以上に出たので、節税のアドバイスをして欲しい。
・今の税理士は記帳と申告だけで、何のアドバイスもしてくれない。
・税理士を変えたいが、昔からの付き合いなので変えにくい。
・今の税理士とは相性が合わず相談しにくい。
本田会計事務所では、無料相談(電話や面談)を随時受付けております。事前にご連絡を頂ければ、土曜日、日曜日のご相談も可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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