有限会社横浜総合コンサルティング

横浜の税理士業務・不動産鑑定業務の事ならお任せください!

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メッセージ

最近の企業取引は、いっそう複雑高度化し、個人の資産運用をめぐる取引形態も、金額や取引規模が大掛かりになる傾向があります。
このような状況の中では、取引を行った後でその会計法律上の対応策を考えるのではなく、事前に問題点や結果的に生ずるであろう状況に対する的確な予測を行うことが重要になってきます。
特に不動産と税金は密接な関係を有しており、不動産を相続すれば相続税、売却すれば譲渡税がかかり、不動産の権利関係に変動が生じた場合には、必ず税金が関係してきます。
当事務所は、不動産鑑定士・税理士の資格を活かし、このような状況に対応するために設けられた不動産鑑定士/税理士の事務所であり、法律・会計・資産評価の各側面を同時に検討するためのツールを開発し、提携ネットワークを利用して実践的な解決方法をクライアントに迅速に提示することをモットーとしております。
また、提携士業とも協力して、法律、測量、登記、建物の建築設計についてもお受けします。

~事務所の強み~
○相続税の申告業務に自信があります。 当事務所の代表者 小林千秋は不動産鑑定士・税理士の両資格を持つ相続・不動産評価のスペシャリストであるため、相続税の申告に強い税理士です。
土地の多い方は、税理士によって土地の評価はかなりの違いがでます。現金の場合、2億円は2億円の評価ですが、土地の評価は2億円であったり、1億円であったりします。その原因は相続に不慣れな税理士は、土地の評価減を見逃すことが多かったり、財産評価基本通達のみ使用して相続税法22条の時価評価によらないケースが多いからです。
両資格があるからこそ相続税の申告を最小限にすることが出来るのです。

○相続税申告 広大地評価 不動産鑑定評価実績 合計1,800件超え。
相続税の申告はA税理士、不動産鑑定はB不動産鑑定士が一般に行っていますが、当事務所は両方ができるため、税務当局には説明がしやすく、時間もかからず、費用も安く済みます。
税務調査時も両方に詳しいため、不動産価格についても税務当局を十分納得させることができます。

○非上場株式の評価ができます。
不動産を数多く保有する会社にとって効果的なDCF法(Discouted Cash-Flow Method)により処理し、適切な額の株価が算出できます。

○家賃鑑定評価ができます。
地主・ビルのオーナーさんには適正な賃料を査定し、家賃鑑定評価を行います。
ビルのオーナーさんにとってはどうしても家賃交渉は苦手な分野です。従ってオーナーさんに代わり、第三者の立場から適正な賃料を査定します。地主にとって借地人の地代はなかなか上げられないため、地代鑑定評価をおこないます。

○不動産の分割案の作成が出来ます。
税理士業務と不動産鑑定業務を請け負っている当事務所だからこそ、二次相続を念頭に分割案を作成します。

○あなたにとってのベストプランを立案します。
おすすめする相続対策は、タックスプランのみならず、2世代、3世代まで企業の経営と生活の安定を守り資金繰りや資産運用までを配慮した具体的なベストプランです。

お客様に喜んでもらえ、共に歩み、本当の相談相手として問題を解決する。
それが、当事務所の方針です。
皆様の相談をお待ちしています。

基本情報

事務所名 有限会社横浜総合コンサルティング
TEL 045-263-4161
住所 〒231-0058
神奈川県横浜市中区弥生町2丁目17番
ストークタワー大通り公園1-802号
対応エリア 神奈川県/東京都/埼玉県/千葉県
営業時間 9:00~18:00
※土日祝祭日も相談可能
LINK オフィシャルサイト
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