会社設立用語集

◆株式の譲渡制限
原則として、株式は自由に譲渡することができますが、定款に記載することによって、株式譲渡にあたってあらかじめ承認権限を有する機関による決議を要するとするを制限することができます。
株式譲渡制限により、会社からみて好ましくない者が株主となることを防止することも出来ます。
「株主が株式を売却などして譲渡するためには、必ず会社の承認を得なければならない」という条件のことです。
◆株主
株主とは、株式の持ち主です。株式の持ち主ということは、その株式を発行している株式会社の出資者ということになります。
これは、会社法では、その株式会社の構成員、社員であるということになります。
社員というと普通は従業員のことを指しますが、会社法では、社員とは出資者である株主のことをいいます。
◆決算日
決算日とは、企業の売上げ、利益などの収支の集計を締める日で期間における財産の状況等を把握、確定することをいいます。
3月31日が決算日なら、3月31日までの収支を集計します。
◆公告
公告とは、会社から株主その他の利害関係者に対する「お知らせ」のことです。
公告すべき事項は法律で定められており、その意味で、会社に課せられた義務の1つといえます。
◆公証人
公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことであり、公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成や定款の認証などを行っています。
株式会社の設立にあたっては、管轄の法務局内の公証人により定款の認証を得る必要があります。
◆資本金
資本金とは、株式会社の場合は株式の発行等によって集めた計算上の値のことをいいます。
資本金は株式会社が業務を行うための資産として活用されます。
基本的には、資本金が多いほどそれだけ業務に使える資産がたくさんある大きな会社ということになります。
株式の発行等によって得た資産の全部が資本金になるわけではなく、一部を資本金に、残りは資本準備金とすることができます。
◆絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない情報のことをいいます。
「株式会社」「合同会社」等の会社の種類により多少異なりますが、株式会社では、以下の項目が必要です。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名及び住所
・発行可能株式数
◆定款
定款とは、会社の基本的な規則のことで、いわば、会社の憲法のようなものです。
株式会社の定款については、公証人により、定款の認証(正当なものとして確認を得ること)を得ることが必要です。
◆電子定款
電子定款とは、紙に代わり電子的な方法で定款を作成することをいいます。
電子定款にすると紙の定款の際には必要な収入印紙代4万円が不要になります。
電子定款認証を行うには、専用の設備を導入する必要があります。
◆登記
登記とは、権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載することをいいます。
株式会社に関する事項などが記載された登記簿のことを商業登記簿といいます。(土地や建物に関する事項などが記載された登記簿のことを不動産登記簿といいます)。
会社は登記をすることにより設立されます。この登記申請日が会社設立日となります。
◆発起人
会社を作ろうとする人のことをいいます。また、株主会社の発起人は、必ず出資しなければなりません。
発起人は一人の場合もあれば、数人の場合もあります。
◆発起設立
発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける設立方法を発起設立といいます。
発起設立の場合は、設立時の株主が発起人のみとなります。
◆発行可能株式総数
発行可能株式総数とは、定款を変更することなく、将来に渡って発行が可能な株式の総数のことをいいます。
株式会社が会社法第37条の規定により定款に記載しなければならない「会社が発行することのできる株式の総数」のことです。
◆募集設立
募集設立とは、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法を募集設立といいます。
募集設立の場合は、発起人と引受人が設立時の株主になります。

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