会社設立の方法

会社設立の方法
2つの手続きをすれば会社を設立することができます。
なお、ここでは株式会社を設立することを前提として説明を行ないます。
1.公証役場で行う「定款の認証手続」
2.法務局で行う「登記申請手続」
どちらも基本的に書類を提出すれば完了します。
「定款」「公証役場」「法務局」って何?という方も、 今は2箇所に書類を提出するということを覚えておいてください。
この手続きは、私たち人間に例えるなら、子供が生まれたときの、 (1)病院で出生証明書を受け取る、(2)市役所に出生届を出す、という手続きにあたります。
「定款認証」
定款とは会社の基本的な規則のことで、いわば会社の憲法のようなものです。
会社名や所在地など会社に関する基本的な事項が記載されています。
公証役場では、作成した定款が法的に問題ないかを認証してくれます。
「登記申請」
子供が生まれたら出生届を提出して、戸籍に入れるのと同様に、会社の場合は、法務局に登記申請書を提出し、登記をすることにより設立されます。
この際、登記申請書に認証された定款を添付して提出します。
登記は通常約1週間で完了します。 ここで、覚えておいていただきたいことは、法務局に登記申請書を提出した日(受理された日)が会社の設立日となるということです。
法務局は会社にとっては市役所にあたるところであり、会社の印鑑証明書や登記簿謄本等を発行してくれます。
設立後も何かと利用することがあるでしょう。例えば、銀行口座を作るときには登記簿謄本等が必要になります。