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「相続放棄」とは、「相続人が遺産の相続を放棄すること」というものです。
つまり、相続されるひと(亡くなった方)から遺産を一切受け取らないという事です。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産の他に、借金などについても自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求めてきます。
自分とは全く関係のない借金でも、相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
自分の家族や親戚などが、莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要です。
疎遠な親戚の相続が自分に発生し、予期しない借金を背負ってしまい、その返済に追われるようになってしまっては、大変です。
まずは相続放棄の専門家である弁護士・司法書士に相談してみませんか?

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