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相続放棄の落とし穴

遺産分割協議上の放棄と相続放棄
相談される方の中で、「遺産分割協議を相続人の間で行ったから、私は相続放棄していますよ」という方がいらっしゃいます。
お話によると、「預金や不動産も一切受け取らない代わりに、借金も背負わない」という話を相続人間でまとめていらっしゃいました。
遺産分割協議で「預金も不動産も受け取らないと決めました=相続放棄」と思われるかもしれませんが、厳密に言うと、これは相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議で「財産は一銭も受け取らない」と決めることと、相続放棄を行うこととは、どちも「プラスの財産については、引き継がない」ということで同じ結果になります。
しかし、実は、マイナスの財産である借金については、性質が全く異なります。
では、どのように変わってくるのかと言いますと、遺産分割協議で「財産は一銭も受け取らない」と決めたとしても、亡くなったひとの借金の返済義務はなくならないおそれがあるということです。
遺産分割協議とは、“どの財産を、誰が、どれだけ貰うか、借金はどうするか”を相続人間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他人に主張することができません。
つまり、亡くなったひとにお金を貸していた銀行などは、遺産分割協議の内容などに関係なく、相続人の誰に対しても、「亡くなった方の借金は相続人に払ってもらいます」と弁済を求めることができます。
銀行などの金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので、亡くなったひとの借金は相続人全員に弁済請求をしてきます。
もちろん、相続人になっている以上、借金返済の義務は法的に発生していますから、「遺産分割協議をしているから私は亡くなったひとの借金は払いません」と主張することは出来ません。
このように、遺産分割協議での「何も貰わない代わりに借金も背負わない」と決めることと家庭裁判所で行う「相続放棄」の手続きは、法的な意味合いが全く異なります。
「私は別に財産はいらないわ」という方や、「跡を継ぐ人にすべて財産を渡せたらそれでいい」と思われるのでしたら、遺産分割協議をするよりも、借金の返済義務のリスクがなくなる相続放棄をされたほうが、後々面倒なことに巻き込まれることも心配も少なくなります。
もし、「こんなときはどうなるの?」など、「手続きがわからない」など、不安な方がいらっしゃいましたら、専門家にすぐにご連絡ください。


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