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相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。
まず、その限定承認を理解するために、単純承認と限定承認の違いから理解する必要があります。
まず、財産を相続する方法には、単純承認と限定承認の2種類があります。
単純承認とは
財産も借金なども全て無条件に承認する相続です。
相続されるひと(要するに亡くなったひと)の借金を含めた財産に関して無制限に相続しなければなりません。
自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。
また、次の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
○ 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
○ 相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は放棄の手続きを取らなかったとき
○ 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、相続財産と知ったうえでこれを財産目録に記載しなかったとき
限定承認とは
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。
つまり、相続する借金などが、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、亡くなったひとから承継する相続財産の限度で、亡くなったひとの借金などの支払をするという、限度付きの相続のことです。
限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。
・ 相続人となった人全員が共同で申し立てすることになります。
※ 相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任します。
・ 相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出することになります。
・ 申し立て後、相続債権者(相続財産に対して債権を持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対して5日以内に、「2ヶ月以内に借金などの請求の申し出てください」と官報に公示しなければいけません。
・ また、同時に、相続人が知っている相続債権者や受遺者に対して個別の催告も必要となります。
・ 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされます。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・ 債務超過をしているかどうかはっきりしない場合。
・ 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば借金などを引き継いで良いと思える場合
・ 債権の目処がたってから返済可能な場合
・ 借金などを加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
したがって、相続放棄が、借金を含めた財産の一切を相続しない、という方法である一方、
限定承認とは、相続を受けた人が、相続財産から亡くなった人の借金などを精算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
いずれの手続を行うにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認や相続財産の調査し、相続しても良いものかどうかを判断できる状態を作ることが重要です。
相続放棄と比べて、限定承認手続きはとにかく、財産ひとつ処分するにも手続きが必要な上に、事務処理も多く、手続きが煩雑となります。
もっとも、どうしても必要な財産(たとえば自宅や事業に必要な財産等)があるときには、限定承認をすることによって、相続人自身の財産で亡くなったひとの借金を返済する必要がなくなるため、必要な財産を手元に残すことができます。また、相続人同士で相談して、たとえば、長男と事業承継する相続人以外は相続放棄するなど、個別の対応をすることも可能です。
限定承認は、相続放棄の手続と同様、ケースに応じてさまざまな可能性があり、それにより手続も異なって参りますので、相続の専門家である弁護士・司法書士に相談されるのが一番よいでしょう。


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