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相続放棄の手続き

相続放棄の手続き
相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に『受理』されること」です。
金融機関の担当者に「相続放棄したい」、といった趣旨のことを伝えることで、相続放棄が成立すると勘違いされている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
下記に相続放棄に必要な手続きとその必要書類を記しておきますので、ご参考になさって下さい。
1.まずは相続放棄に必要な書類を収集する。
相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手
※基本的には上記のもので足りますが、場合によってこれ以上に必要となる場合はございます。
2.相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する。
提出する家庭裁判所は、亡くなった方の最期の居住地に一番近い管轄の家庭裁判所です。
3.相続放棄申述書に必要事項を記入する。
相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。
4.家庭裁判所に、用意した書類等を提出する。
2で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。
・相続放棄申述書
・必要書類
・郵便切手
5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信。
家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という書類が送付されてきます。(※照会書とは、裁判官から質問状です。)
この「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。
回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。
(※相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が認められたという通知書です。)
以上が相続放棄手続きになります。
相続放棄の手続は、一般的でなく、ご自身の相続関係によって、必要書類や管轄も微妙に異なって参ります。手続の中で少しでもミスしてしまうと、相続放棄の期限に間に合わなくなってしまい、相続放棄が認められず、その結果、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまうケースも多くあります。
確実に、スムーズに相続放棄を行うために、相続放棄の専門家である弁護士・司法書士に一度ご相談ください!


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