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近藤久美子税理士事務所

経験豊富な女性税理士が、
税務に関する最高のパートナーとして皆様をサポートします!

近藤久美子税理士事務所

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メッセージ

~相続・贈与・資産売却をお考えのお客様へ~
税理士報酬の提示を最初に致します。
相続財産の評価前ですのでおよその報酬額ですが、納得していただいてから、業務を開始しますので、安心です。
相続税申告のほか、贈与税・所得税の申告、資産の売却に関するご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。

[相続税の申告]
相続税は、お亡くなりになった方から財産を引き継いだとき、相続時精算課税の適用を受けて生前に贈与により財産を取得したとき、それらの財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内です。
また、お亡くなりになった方のその年の所得税の確定申告書(準確定申告といいます)の提出期限は4か月以内です。
相続税の申告は、単純に税金を計算するだけではなく、土地等の財産の評価や各種特例の適用の可否、二次相続等を考慮に入れて遺産分割を行うことが必要な場合もあり、非常に複雑な問題を含んでいます。
遺産額によっては相続税が高くなることもあり、また、相続人間でもめごとに発展するケースも少なくありません。
二次相続を含めて相続税額を低く抑えること、相続人の皆様が円満に相続税申告を行えるように、誠実な対応をさせていただきます。

[生前の相続対策]
お亡くなりになったとき、相続税がいくらくらいになるのかがわかれば、納税資金の準備ができます。
また、具体的にどのような生前対策があるのか、それはどのくらい効果があるのか、二次相続対策も考慮に入れて、ご説明いたします。
まずは、相続財産が現時点でどのくらいあるのかを把握することから始めましょう。
遺言書の作成につきましても、提携の司法書士と協力してお手伝い致します。
相続対策は、おひとりおひとりで異なります。
ゆっくりお話ししていただく中で、最善の方法を考えてまいりましょう。
[その他の手続]
相続税申告書の提出が不要な場合でもさまざまな手続が必要になることがあります。
不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成等、提携の司法書士と協力してお手伝い致します。
また、贈与税の申告、所得税の申告、資産の売却に関するご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。

何でも気軽にご相談していただける身近な税理士事務所です。
まずはお気軽にご相談ください。

基本情報

事務所名 近藤久美子税理士事務所
TEL 080-5872-2009
住所 〒253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北4-2-39
対応エリア 神奈川県
営業時間 月~金:9:00~17:00
定休日:土・日・祝日
LINK 相続税申告サービス
アクセス


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