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相続税Q&A

Q.どんな財産に相続税がかかるのでしょうか?
A.相続税のかかる財産は、原則的には【お金に換算できるもの】すべてと考えていいでしょう。
つまり、不動産や銀行預金から貸付金、家庭用の動産(自家用車やテレビ等)まですべてが税金の対象になるわけです。
相続税のかかる財産を大きく分けると次の3つとなります。
○本来の相続財産
これは、被相続人(亡くなった方)から直接相続した財産の事です。具体的には次のような財産で、皆さんのイメージとも一致するかと思います。
(1)土地(借地権も含まれます)、家屋
(2)現金、預貯金、有価証券
(3)家庭用動産(自家用車、絵画、宝石、テレビ等)
(4)実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券等
なお、お墓や仏壇、位牌等は課税の対象から外され、非課税となっています。
○みなし相続財産
これは、被相続人(亡くなった方)が生前から持っていた財産ではありませんが、被相続人が亡くなった事をきっかけに得た財産という事で課税されるものです。一般的には生命保険金と死亡退職金です(ただし、非課税枠があります)。
○3年以内の贈与財産
これは、相続・遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産の事です。相続税の計算上は、贈与を受けた人の相続財産に加算をします。
なお、支払済の贈与税については、相続税から控除されます。
○相続時精算課税制度を選択した贈与財産
相続時精算課税制度を選択した財産については、すべて相続財産に加算されます。
Q.お墓や仏壇にも相続税がかかるのでしょうか?相続税がかからない財産があれば教えて下さい。
A.相続財産の中には、国民感情や社会政策的な面から税金をかけるのに、なじまないものもあります。
こうしたことから、お墓(墓地・墓石)や仏壇(位牌・仏具)などについては、非課税となっています。
○お墓は生前に買っておきましょう!
相続財産が現金か、墓地かの判定は相続が発生した時点で行われます。よって、相続が発生した後に、墓地を購入したとしても非課税にはなりません。相続が発生する前に、墓地を購入しておく事が必要になります。
○注意点
(1)非課税財産と思えるものでも課税になるものがあります。例えば、墓地も商品として持っていれば課税されますし、骨董品や投資目的で購入したもの(金の仏像等)も同様です。
(2)お墓のような非課税財産を生前に購入しても、代金が未払いになっているような場合は、その未払い金については債務にならない扱いとなっていますので注意が必要です。生前に支払いを済ませましょう。
◆その他の非課税財産◆
生命保険金、死亡退職金についても次の計算式の額までが非課税枠となります。
《500万円×法定相続人の数》
Q.父の葬儀の費用として相当な金額を支払いました。相続税の計算上どうなるのでしょうか?
A.葬式費用は相続財産から差し引くことが可能です。
葬式費用は、本来、被相続人の債務ではありませんが、葬儀を行う際に出費が伴いますので、債務と同様に相続財産から差し引くことができるようになっています。
○葬式費用の範囲
葬式に際して、埋葬、火葬、納骨等の費用(仮葬式と本葬式とを行うものは両方の費用)、お布施、読経料等は葬式費用に入ります。
ただし、次のような費用は葬式費用に入りませんので注意が必要です。
[葬式費用に入らないもの]
(1)香典返しの費用(香典も相続財産に入らない)
(2)墓碑、墓地の買入費、墓地の借入料
(3)法事に要する費用(初七日、四十九日等)

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