相続税申告までの流れ
相続税申告までの流れ
◆相続税の申告が必要な場合
遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告手続きを行います。
なお、相続税がゼロであっても申告をしなければならないケースや遺産分割や財産評価の方法によって税額が変化するケースなどもあり、申告には多くの専門知識が必要となります。
相続税調査によって申告漏れが見つかったという話も多々ありますので、出来る限り早急にプロに依頼することが最善の道といえるでしょう。
◆提出期限
相続税を申告する必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出します。
提出期限が土日祝日等にあたる際には、その翌日が期限となります。
◆相続税を申告する場所
被相続人が亡くなった時に住んでいた住所を所轄する税務署に申告書を提出します。
◆申告と納税の期限
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
◆申告の方法
相続税の納付金額が確定したら、税務署や金融機関、郵便局の窓口等で納税をします。
期限までに納付完了しないと延滞税がかかる為、遺産分割が期限内に確定しない場合などについては、法定相続分通りに遺産分割が行われたものとして相続税を支払い、正式な遺産分割後に過不足を計算するという方法をとります。
また、相続税は基本的に現金で一度に納付しなければなりません。
しかし、期限までに手続きをすれば、『延納』『物納』といった特別な方法での納付も可能となります。
◆延納とは…
相続税が10万円を超え、現金で一括して支払うことができない場合、相続税を分割して原則5年以内(不動産等の割合が大きい場合には最高20年まで)に納める方法の事をいいます。
延納の認可には担保の提供、利子税の納付等が必要であり、かつ以下の要件を全て満たす場合に限られます。
1.相続税の納付額が10万円以上である
2.期限内の現金一括払いが困難である
3.延納税額および利子税額に見合う担保を提供できる
4.相続税の納期限または延納申請期限までに延納申告書を提出している
◆物納とは…
相続税を延納(分割)でも支払えない場合、相続した財産である不動産など『物』で支払う事を『物納』といいます。
物納の場合、物納財産を納付するまでの期間、利子税を納付しなければなりません。
物納に関しては、対象となる財産をいったん売却してから現金で支払ったほうが良いケースもある為、早い段階で専門家に相談した方が良いでしょう。