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末松淳一司法書士事務所
硬い法律用語を使わずにお客様目線で分かり易く説明します!
メッセージ
相続放棄について
相続は、被相続人の死亡によって自動的に発生し、プラスの財産のみではなく、マイナスの財産も承継することには注意が必要です。
従って、相続が開始したらまずは相続財産の確認をしなければなりません。もしも、相続財産の中に多額の借金があり、プラスの財産でまかなえないような場合は相続放棄の手続きをとることができます。
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めた全財産の相続を放棄することを家庭裁判所に申述することをいいます。家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に行うことが必要です。
しかし、場合によっては3ヶ月以上経っていても受理されることがありますので、詳しくは当事務所までご相談下さい。
基本情報
事務所名 | 末松淳一司法書士事務所 |
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TEL | 093-641-9666 |
住所 | 〒807-0821 福岡県北九州市八幡西区陣原1-12-3 |
対応エリア |
福岡県 |
営業時間 |
平日 9:00~17:00 土日 休業日 |
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