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酒井司法書士・行政書士事務所

マイナスの財産も相続財産となってしまいます。

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メッセージ

遺産というと非常に価値のあるもののように思いがちですが、実は被相続人の借金も遺産となります。
遺産には現金、預金、土地、建物、自動車、株式などの正の財産と、借金を代表とする負の財産があります。
そして場合によっては正の財産よりも負の財産の方が多く、遺産全体ではマイナスとなってしまってうこともあります。

そんな場合には相続放棄という手続きを取ることを検討してみると良いと思います。
相続放棄は正の財産も負の財産も全ての遺産を一切相続しないという手続きです。

注意しないといけないのは一度相続放棄をしてしまうと原則として取り消すことができないということです。
また逆に、遺産を少しでも自分のものとして処分してしまうとその後に相続放棄はできません。

遺産にマイナスの財産がある際には相続をするか放棄をするか十分注意して慎重に決断する必要があります。
相続をするか放棄をするかお悩みであれば、まずはお問い合わせください。
専門家としてアドバイスさせていただきます。

基本情報

事務所名 酒井司法書士・行政書士事務所
TEL 0463-94-6971
住所 〒259-1116
神奈川伊勢原市石田309-3 ビューテラス102
対応エリア 伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、座間市、大和市、松田町、中井町、大磯町、二宮町、大井町、南足柄市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域及び近隣都県
営業時間 平 日:9:00~18:00
定休日:土曜、日曜、祝日
※ご事情により時間外、定休日も対応いたしますのでご相談ください
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