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前田修央人司法書士事務所

相続に関することなら、前田修央人司法書士事務所にお任せください。

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メッセージ

相続が開始すると、プラスの財産もマイナスの財産も相続人に承継されます。
つまり、被相続人が負っていた借金も原則として相続人に相続されてしまうのです。

これを回避する手続きとして相続放棄があります。
ただし、相続放棄は、相続が開始し、自身が相続人として承継する債務の存在を知った時から
3か月以内にこれをなさなければなりません。
加えて、もしも相続人が被相続人の財産を使ってしまった場合には、
相続を承認したものとして放棄が認められなくなってしまう可能性もあるので
注意が必要です。

被相続人に借金がある可能性が高い場合は、
被相続人の財産には手を付けず、早めに専門家に相談に行くことをお勧めします。
相続放棄の申立書の作成も司法書士の業務の一つですので、お気軽にご相談ください。

基本情報

事務所名 前田修央人司法書士事務所
TEL 0957-36-1711
住所 〒854-0301
長崎県雲仙市愛野町甲3808-3
対応エリア 長崎県
営業時間 月~金:9:00~17:30
定休日は土曜・日曜・祝日となります。
(ご予約頂ければ休業日の相談も受け付けます)
LINK オフィシャルサイト
アクセス


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