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いらみな司法書士事務所

登記、成年後見、債務整理についてお気軽にご相談ください

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メッセージ

相続問題
人が亡くなると(亡くなった人を被相続人と呼びます)、
相続人に被相続人の一切の権利義務が受け継がれます。
債務も負の財産として承継されますので、注意が必要です。
相続した借金を返せそうにないという場合は、
「相続放棄」や「限定承認」という手続きがあります。
ただし、相続が開始したことを知った時から3か月以内という期限がありますので、
至急ご相談ください。

その他に、特に遺言を残した方が良いのは次のようなケースです。
1 夫婦のみで、子供がいない場合。
子供がいない場合、他方の配偶者が死亡すると、
死亡した配偶者のご兄弟が相続人となります。
(ご両親が既にお亡くなりになっている場合。)
それで遺産分割の際もそれらのご兄弟の同意が必要となり、
意外と難儀なことになりがちです。
遺言で配偶者の相続分を定めていれば何の問題もおきません。

2 相続人の中に、疎遠な者がいる場合。
①例えば、自分の子供が結婚して、子供(自分から見れば孫)を授かったがその後離婚。
孫は他方配偶者に引き取られ、現在はその所在さえ分からない。
その後、自分より先にその子供が死亡したため、その孫が自分の相続人の1人となったが、
所在も分からず他の相続人とは面識もないため
話し合いでの遺産分割は難しいと思われるような場合。

②結婚して子供を授かったがその後離婚。その後再婚し子供をもうけた。
自分の死亡後、前妻の子と後妻及び後妻の子での話し合いでの遺産分割は
難しいと思われるような場合。
上記のような場合は遺留分に注意し、遺言を残すことで、
争いや遺産分割の困難を避けることができます。

3 特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合
例えば、事業経営者で、事業用財産は事業を継いでいる特定の相続人に相続させたい場合。
このような場合は、他の相続人の遺留分に気を付けつつ遺言を残すと
スムーズに相続が行われるでしょう。
争いの種を予め摘むことができます。

相続に関しては、税金も大きな問題です。
税金に関することで、複雑な問題の相談および申告等が必要な場合は税理士を紹介します。
法律的な問題、税金に関する疑問等がありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。

基本情報

事務所名 いらみな司法書士事務所
TEL 098-851-7556L
住所 〒901-0223
沖縄県那覇市樋川1-1-68 2階
対応エリア 沖縄県
営業時間 月~金:9:00~17:00
※定休日/土・日・祝祭日
LINK オフィシャルサイト
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