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松村司法書士事務所
相続放棄をお考えなら当事務所にお任せ下さい!
メッセージ
相続が開始すると、「私は財産放棄するから、他の人が相続すればいいよ」なんて言うことがあります。
ここで使われている財産放棄というのは法律上の用語ではありません。
相続人の方がどのような意味で財産放棄という言葉を使われているのかは事例によって違うので一概には言えませんが、「財産を相続しない」というのは通常「1.遺産分割協議の中で財産を取得しない旨の意思表示をする」場合と、「2.相続放棄の申述」の二通りが考えられます。
また、後述しますが、相続放棄は原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
これまで当事務所でご相談された事例で、実際に相続放棄期間の3ヶ月をすでに経過しており、被相続人の多額の債務を負ってしまわれた方がおられます。
最高裁判所の判例によれば、債務の存在を初めて知った日から3ヶ月以内でも相続放棄は認められる可能性があることを示唆していますが、これは例外であり、いつでも認められるとは限りませんので、ご相談だけでもお早めにされることをお勧めします。
特に、3ヶ月経過ギリギリの場合は、手続きミスや申請懈怠により、3ヶ月が経過してしまい、相続放棄が認められないことがありますので、お早めにご相談ください。
当事務所ではお客様に「依頼して本当に良かった」と心から思っていただけるように、
また、お客様の権利実現のために最大限の努力をし、少しでもそのお手伝いをしていきたいと思っています。
相続放棄は、司法書士の専門分野の一つです。まずは、お気軽にご相談ください!
基本情報
事務所名 | 松村司法書士事務所 |
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TEL | 0835-28-3015 |
住所 | 〒747-0843 山口県防府市東仁井令町1番61号 |
対応エリア | 防府市、山口市、周南市、岩国市、下松市、光市、柳井市、萩市、美祢市、長門市、宇部市、山陽小野田市、下関市など山口県全域。 |
営業時間 |
月~金:9:00~17:30 営業時間外の相談等につきましても対応させていただきますので予めご連絡ください。 なお、土曜日・日曜日は自己研鑽のための研修会に参加したり、出張相談に当てていますので、相談等をご希望の方は事前に予約をお願いいたします。 |
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