税理士法人 岡部会計事務所
相続税 もう一部の資産家だけの問題ではない!
メッセージ
平成25年度の税制改正を受けて、平成27年以降は相続税の申告者が増えることが予想されます。特にこの名古屋地区では、約20%から30%方に相続税がかかると言われています。4人に1人という割合ですので、相続税はもう一部の資産家だけの問題ではないのです。
平成27年1月1日以降の相続税はこう変わる
基礎控除の引下げ
この基礎控除額が、それまでは5,000万円+1,000万円×法定相続人の数だったのが、平成27年以降は、3,000万+600万円×法定相続人の数となり、基礎控除額が6割にダウンすることになります。
最高税率の引上げ
税率については、2億円を超えてくると税率が変わり、それまで最高税率50%だったのが、55%になってきます。こちらは比較的財産額の多い人が対象となってきます。
相続対策をしよう
相続対策は、①相続税を低くする(財産・評価額を下げる)、②遺産分割をうまくする、③納税資金を準備することが必要です。
■生前贈与
贈与とは、お互いの合意のもとに無償で財産を移転することです。
贈与税とは、個人間で贈与があった際に、もらった人に課せられる税金です。1人あたり年間110万円の基礎控除が設けられています。
暦年課税による贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
生前贈与のメリット
□相続の争い防止(相続させたい方へ相続させることができます)
□贈与の方法によっては相続税対策にもなります。
□自分の相続させた内容がどのように利用されるか自分で確認できる
■遺 言
遺言とは、遺言者が、自分が亡くなった後、自分の財産や身分について行なう意思表示です。遺言者の死亡とともに効力が発生します。例えば、あなたのお世話をしてくれた長男には多く財産を上げたいなどの思いで遺言書を書こうと思っている方にご注意頂きたいのは、一定割合の財産を相続人に保証する「遺留分」に気をつけて遺言を作るという点です。遺言書は書けば良いというものではありません。
残された家族が揉めないためにも、一緒に完璧な遺言書を作成していきましょう。
遺言のメリット
□残された遺族間での「争続」のリスクを減らせる
□自分の意思や感謝の想いを、遺産分割や付言事項として残せる
□法廷相続分では適応されない場合でも、遺産を分配できる
□相続に伴う煩雑な手続きを軽減できる
■納税資金の準備
相続税の納付は基本的に、現金納付⇒現金がなければ納税期間を延長させる延納(最長20年)⇒それでも収入がたりなければ不動産や株式など換金できるものに物納、の順でおこなわなければなりません。遺族が相続したものの、遺産がほとんど不動産で換金できず、相続税を支払いきれなかった・・・などといったトラブルに巻き込まれないよう、生前から換金性の高い財産を準備してあげることが重要です。
納税資金の準備方法
□生命保険を活用し、納税資金を補填する
□土地活用により不動産評価額を減らすと同時に、賃貸収入を得る
□不動産を売却し、現金化する
□生前贈与などにより、計画的に納税資金を確保する
基本情報
事務所名 | 税理士法人 岡部会計事務所 |
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TEL |
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