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残業代請求の方法

残業代請求の方法
残業代の請求方法としては、主に次のようなものが考えられます。
参考までにご覧ください。
会社と直接交渉する
会社に対し未払い残業代を請求し、その支払いについて、直接交渉をする方法です。
会社に法令遵守の意識があり、あなたがある程度の譲歩を検討できるのであれば、早期に解決することが可能です。
また、弁護士に依頼せずに請求するのであれば、特に費用はかかりません。
ただし、あくまでも話し合いによる解決となりますので、会社側に話し合いの意思がなければ解決は困難です。
引き続き会社に在籍している場合には、なかなか請求しづらいという問題があります。
労働基準監督署に申告する
労働基準監督署に申告をし、会社に残業代を支払うよう指導・勧告してもらう方法です。
自分で労働基準監督署に相談に行かれる場合には、特に費用はかかりません。
また、残業代の計算方法等に関する専門知識がなくても、労働基準監督官が、給与明細やタイムカード等の資料を基に、きちんと残業代を計算してくれます。
「会社には名前を出さず、匿名の申告があったということで処理してほしい」等という要望にも、ある程度対応してくれるでしょう。
ただし、タイムカード等の客観的な証拠資料が会社にもない場合、残業代の未払いを認定することができず、指導・勧告ができないという場合があります。
特に、匿名での申告の場合には、会社にある資料を調査するという方法しかなく、労働基準監督署の調査にも限界があります。
また、裁判であれば、タイムカード等の客観的な証拠資料がなくても、証人尋問、その他状況証拠等で残業があった事を認定してもらえる場合もありますが、労働基準監督署の調査では、客観的な資料がないと、労働基準法違反という認定はしてもらいにくい面があるでしょう。
このほか、裁判の場合とは異なり、
○付加金や遅延損害金の請求ができない
○労働基準監督署の指導・勧告にも関わらず、未払い残業代を任意に支払おうとしない場合に支払を強制する手段がない
なども、デメリットの1つでしょう。
なお、労働基準監督署に申告をすると、あなただけの問題では済まず、その他の従業員に対する未払い残業代を過去2年分にまで遡って支払うよう指導・勧告される可能性があり、問題が大きくなる可能性があります。
裁判(通常訴訟)で請求する
裁判所に訴え、未払い残業代の支払いを請求する方法です。
弁護士に依頼をすれば費用がかかりますし、裁判手続を行うための期間も必要となります。
タイムカード等の客観的な証拠資料がない場合でも、その他の方法(例えば、残業時間をメモしている、同僚の証言が得られる等)で残業の事実が証明できれば、残業代の請求をすることができます。
裁判所には、「本来、タイムカード等で労働時間の管理を行うのは使用者の責務であり、使用者がこれを怠ったことによる不利益を労働者に負わせるべきではない」という発想がありますので、ある程度緩やかな証明でも、「少なくとも、この程度は残業をしていたはず」として、残業代を認めてくれることがあります。
ですが、出来る限り客観的な証拠資料があるに越したことはないので、残業代請求をお考えであれば、
○タイムカードのコピーをとる
○毎日、出退勤時に会社のパソコンから自宅のパソコンや携帯にメールを送信する
○会社のパソコンのログイン・ログアウト時刻の記録を保存する
○毎日、出退勤時刻を詳細にメモしておく
など客観的な証拠資料の保存をしておくことをお勧めいたします。
また、裁判で残業代の請求をする場合は、未払い残業代(元金)に加えて、
1)労働基準法上の割増賃金(※)と同額の付加金(ペナルティ)
※法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働を行った場合の割増賃金
2)給料日の翌日以降の遅延損害金(退職前は年6%、退職後は年14.6%の割合)
を併せて請求することができます。
また、会社が残業代を払おうとしない場合、判決に基づき、会社の財産に対して強制執行をすることができるというのも大きなメリットです。
労働審判で請求する
「労働審判」とは、裁判所の手続の1つで、通常の裁判(訴訟)よりも短期間で審理を行う手続のことです。
労働審判では、原則として3回以内の期日で手続が終結しますので、裁判所への申立てから約3か月と比較的短期間で解決を図ることが可能です。
また、その間、労働審判(通常訴訟でいう「判決」に相当するもの)を下すための調査と平行して、調停(話し合いによる解決)が試みられるので、事案の内容に応じた迅速で柔軟な解決が図りやすいのも大きな特徴です。
残業を何時間行ったのか等に関する客観的な証拠資料が不十分に思われるような場合でも、お互い譲歩し、話し合いにより、ある程度の金額を支払ってもらうことで解決するといった対応も可能になってきます。
ただし、労働審判手続では、付加金の請求をすることはできません。
また、通常訴訟と異なり、弁護士に依頼をした場合でも、原則、全ての期日に当事者本人にも裁判所へ出頭してもらう必要があるため、他の手続に比べれば、やや負担が重いかもしれません。


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