残業代の計算方法
~残業代の計算方法~
労働時間は、原則1日8時間且つ週40時間を超えることを禁止しています。
この法定労働時間を超えて残業した場合、通常の賃金に対して25%以上割増された残業代を請求することが可能です。
[残業代の計算方法]
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.25(25%UP)×時間外労働時間
労働時間は、入社時の労働契約、労働条件通知書、就業規則、労働協約によって決められていますが、法定労働時間は労働者に最低限保証されたものなので、この基準を超える労働時間の決まりについては法律に反することになり無効となります。
これは、労働者が同意している場合についても無効です。
そして、法定労働時間を超えて労働した場合には、その対価として残業代を請求することができます。
~労働時間の計算方法~
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。(最高裁判決)
労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかどうかにより客観的に決まるものなので、個別の労働契約、就業規則、労働協約等の形式的な定めにより決定されるものではありません。
したがって、現実に働いている時間だけではなく、具体的な状況によりますが、準備時間、後処理の時間、待機している時間等についても残業代を請求する際に考慮することになります。
~休日労働について~
休日については、原則、1週間で1日以上なければなりません。(法定休日)
なお、法律上、週1日の休日ではなくとも4週間で4日以上の休日を与える方法も認められています。
[休日残業代の計算方法]
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.35(35%UP)×休日労働時間
通常、休日については、労働契約、労働条件通知書、就業規則、労働協約によって決められていますが、労働基準法で定められた[休日]については、労働者に最低限保証されたものなので、この基準以下の休日しか与えない決まりについては法律に反することとなり無効となります。
この法律上最低限保証されている休日に労働した場合、その対価として割増された残業代(休日残業代)を請求することが可能です。
なお、この[休日]の労働時間が1日8時間を超えたとしても、休日残業代とは別に時間外労働としての残業代を請求することはできないため注意が必要です。
法律上は最低限週1日の休日を与えれば良いですが、労働契約等により週1日より多くの休日を与えることは自由となります。
ただ、法律上与える義務のある休日ではないため、[法定外休日]と呼ばれます。
例えば、祝日や週休2日制における土曜日等が[法定外休日]に該当します。
このように、祝日や週休2日制における土曜日[法定外休日]は法律上の[休日]ではないため、割増された残業代(休日残業代)を請求することはできません。
ただ、祝日や週休2日制における土曜日に働いたことにより、1週間の労働時間が40時間を超えた場合に関しては、割増された残業代を請求することが可能です。
~深夜労働について~
午後10時から午前5時までの深夜労働時間帯に働いた場合、通常の賃金より割増された賃金を支払う必要があります。
この深夜労働時間帯に働いた場合、通常の賃金に対して25%以上割増された深夜労働賃金を請求することが可能です。
[割増深夜労働代の計算方法]
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.25(25%UP)×深夜労働時間
午後10時から午前5時までの時間帯は[深夜労働時間帯]といい、所定労働時間であろうが残業であろうが深夜労働に対する割増賃金を請求することが可能です。
残業として深夜労働時間帯に働いた場合は、深夜労働に対する割増賃金に加え、法定労働時間外の残業代としての割増賃金も請求することが可能です。
また、法定休日において深夜労働時間帯に働いた場合は、深夜労働に対する割増賃金に加えて法定休日残業代としての割増賃金も請求することが可能です。
ただし、午後10時から午前5時までの深夜労働時間帯の労働が当初から予定されており、常態となっている場合は、所定労働時間として深夜時間帯の業務が当然に予定されているため、本給に深夜割増賃金も含まれているとの合意が存在するとして深夜割増賃金を請求できない場合もあります。
[残業が深夜労働時間帯に及んだ場合の計算方法]
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.5(25%UP+25%UP)×深夜労働時間
[休日残業が深夜労働時間帯に及んだ場合の計算方法]
毎月の所定賃金額÷月間所定労働時間×1.6(25%UP+35%UP)×深夜労働時間
~残業代等の算定基準となる所定賃金とは~
残業代や深夜労働時間の割増賃金を計算する際に基準となる[毎月の所定賃金額]には、家族手当、通勤手当、別居手当、住居手当等は算入しません。
通常は、毎月の基本給を基準に算定するとお考えいただければと思います。