HOME / 労働問題の種類

労働問題の種類

労働問題の種類は、多種多様化しています!
一口に労働問題と言っても様々なトラブルがあります。
ここでは、一般的にトラブルが多いと言われている問題について、ご紹介していきます。
トラブルが多いと言われているのが雇用の問題です!
突然「明日から出社しなくていい」と正当な理由もないのに会社から伝えられることがあります。
例え、会社の経営が危機的状況であったとしても、今まで会社に従事してきた人にとっては死活問題です。しかし、会社から解雇を通達された以上は会社を辞めなくてはいけません。
会社側は解雇を通達できる立場ではありますが、法律に定められている事を満たしていなければ不当な解雇、即ち違法な解雇になる為、認められないのです。
突然の解雇通告に、頭が真っ白になってしまう事もあるかもしれませんが、違法な解雇である場合は会社側に取り下げを要求する事ができます。解雇の種類には普通解雇、懲役解雇、整理解雇というものがあり、法律でどのような事が決められているのか予め知識を身に付け、もし一方的に解雇された時には、それが不当な解雇であるかどうかしっかりと判断できるようにしておきましょう。
普通解雇とは、各会社で決まっている就業規則に反した行為をした時や、会社との契約をしない旨を予め示してから行う解雇です。遅刻や欠勤など改善がみなれない場合や、成績が悪く向上の意欲が見えない時などに使われる解雇になります。
懲戒解雇は、就業規則で定められている懲戒にあたる行為をした時に行われる解雇で、無断欠勤や、連絡が取れなくなってしまった時、会社のお金を不正に使用してしまった時などに使われます。明らかに雇用されている側に責任があり、会社から雇用解除を通達されても仕方がない時に懲戒解雇が使われます。
整理解雇は会社の経営状態が悪く、部署を閉鎖したり人員を減らしたりする場合に行われ、従業員側に非はなく会社の都合で行われる解雇です。解雇の通達は普通解雇で退職日の30日前、懲戒解雇は従業員側から意見があれば、それを聞いたうえで解雇通達を行いますので、必要な手続きがなされていなければ解雇は成立しません。不当解雇をされたのではという時は、会社がしっかりと手続きを踏んで解雇を行っていたか確認をしましょう。
最近では、セクハラやパワハラを訴える人が増加しています!
勤務先で受けるセクハラやパワハラは多くの会社で問題になっています。
セクハラやパワハラを我慢して、苦痛を表に出して訴えない人が多いのも現状です。
自分さえ我慢すれば済む事と、心にしまってしまうのはよくありません。
心身ともに健康でなければ良い仕事はできませんし、社員が気持ちよく仕事をするにはセクハラやパワハラは絶対にあってはいけません。セクハラとはどのような行為かというと、上司が部下に対して性的な関係を強要する行為や、従業員に対して性的な本を見せる行為など相手に嫌悪感を持たせる性的言動です。
自分はそんなつもりでなくても相手にセクハラと受け取られれば、訴えられてしまうかもしれませんので社内での行動は気を付けましょう。
また、セクハラを受けた人は、その行為がセクハラに当たるのか専門家に判断をしてもらうのが良いでしょう。
セクハラが認められた場合は、会社とセクハラをした当事者の責任が問われ、セクハラをした人に対し慰謝料を請求する事ができます。
会社ではそのような問題が起きぬよう、セクハラについての研修など導入するなど、対策が必要です。
近年、パワハラという言葉もよく聞くようになってきました。
パワハラは所謂、社内で行われたいじめであり、大勢の人の為に必要以上に叱責をする事や、悪質な情報を社内に流すなどした場合に問われます。
パワハラであるのか、厳しい指導であるのか線引きが難しいと言われています。
業務上必要な行動であればパワハラには当たりませんが、自分の権威を振りかざし部下に不快な行為を行ったり、精神的に追い詰めたりするのはパワハラです。
体を壊してからでは遅いので、こういった行為を受けた場合は、一刻も早く改善を求めなくてはなりません。
お給料に関する労働問題は給料未払いや残業代の未払いなどが挙げられます!
残業代とは、雇用契約している時間以外で仕事をした時に支払われる給与で、わかりやすい言葉だと定時以降、残業をした際に支払われる賃金です。
法律で仕事をする時間は一日当たり8時間までと決まっています。また、一週間で40時間以内という法律もありますが、仕事のスケジュール上や繁忙期などには、定時で切り上げてしまったら支障が出てしまう事もあるでしょう。
夜勤、休日出勤した場合も残業代として本来支払わなければなりません。残業代が支払われていない場合は会社に請求する事ができますので、残業代とはどういうものか知っておくと良いでしょう。
労働問題休日出勤で気をつけなくてはならないのが、月曜日から金曜日までの週5日の就業で雇用されており、日曜日に出勤をした場合は休日出勤となりますが、普段、土日を含めて就業している場合はこれに当てはまりません。
休日出勤にあたる休日とは法律で決められた日に限って適用されます。休日出勤をした場合は、1.35倍割増で会社は賃金を払わなければなりません。
深夜労働は午後10時から翌朝5時までに働いた場合をいい、この時間帯に仕事を行えば1.25倍割増で賃金が支払われます。例えば午後8時から午前0時まで仕事をした場合、割増の賃金になるのは10時から0時の2時間となります。また、深夜勤務で尚且つ8時間以上の仕事をした場合は8時間を超えた時間から1.5倍の割増賃金となります。
会社が残業代を支払ってもらえない場合は自分で請求をしますので、まずは本来支払われるはずの残業代がいくらなのか確認をして計算書を作成します。
計算書には残業を行った日、残業時間、休憩時間と出勤、退社時間がわかるように作成しましょう。
それでも会社が支払ってくれない場合は、法的手段を利用し、支払いを求めるしかありません。不況が続き、会社状況もあまりよくないという事であれば、何かしらの理由をつけて支払いを拒否する会社もあるようですが、まじめに働いた分の賃金は正当に支払われなくてはいけませんので、あきらめずに行動に移しましょう。


ページTOPへ戻る