競売の流れ
①住宅ローンを滞納することにより、催促書・督促状が届く
住宅ローンの滞納が始まると、金融機関等から郵便・電話で督促が始まります。
債権者から「催促書」「督促状」が届き、個人信用情報への延滞(事故)情報として登録されます。
※俗に言うブラックリストになります。その後住宅ローンの全額一括返済を求める通知「期限の利益の喪失」により一括弁済の請求をされます(現実問題ほぼ不可能です)
②「競売開始決定」通知が届く
代位弁済により、保証会社へ債権が移行、債権回収部署・債権回収会社へ移管します。
債権者が競売申し立てを行い、裁判所から「競売開始決定」通知が届きます。
(差押登記)これは競売にかけられたことを意味します。
しかし、この通知が来ても諦めないで下さい!
債権者との話し合いで、任意売却に切り替える事が可能です。
③不動産の現状調査
裁判所からの通知「不動産の現状調査について」後、執行官・不動産鑑定士が訪問、物件内部の調査および写真撮影を行います。
また、不動産鑑定士により物件調査書(競売3点セット)を作成します。
④「期間入札」決定の通知
配当要求終期の決定および公告。裁判所での情報掲示・公開後、「期間入札」決定の通知が届き、入札の日程、売却基準価格が公表されます。
⑤競売公告開始※「任意売却」という解決手段が可能な最終期間
競売公告(入札希望者用)を公開します。具体的には物件明細書・現状調査報告書・評価書の3点セットを公開します。
この頃から、新聞・インターネット・競売情報誌等で詳細情報が流れ、あなたの自宅が競売にかけられた事が周囲に知られてしまいます。
⑥期間入札開始
入札希望者による札入れが開始。
入札開始となると、任意売却を行うことはできません。(入札期間:1週間)
⑦開札日
開札日に入札された結果、落札者が発表されます。(開札日:入札期間最終日の1週間後)
⑧売却許可決定
開札による買受人に売却許可決定がされ、後に確定されます。
⑨所有権移転後、立退き請求→明け渡し
買受人による代金納付があった段階で物件の所有権移転が認められます。裁判所による嘱託登記・所有権移転が行われます。
買受人(競売落札者)より、立ち退き請求がなされ、自宅を明け渡すことになります。
所有権移転後にお住まいになられている場合には不法占拠として「強制執行」される場合があります。