任意売却の流れ
①住宅ローンの返済が困難になり、住宅ローン滞納が始まります
②滞納1ヶ月目から、督促状や催告書が送られてきます
③住宅ローン滞納3ヶ月から6ヶ月で、期限の利益喪失(最終的に、催告書として送られてくる書面に記載)となります
この状況になると、住宅ローン融資の金銭消費貸借契約違反となり、銀行とのローン支払契約における、月々での分割支払いの権利を失うことになります。
同時に、融資をした金融機関では、債権者に残債務の一括返済請求を申請し、あなたの代わりに全額返済を受けます。これを代位弁済と言います。
④任意売却手続きは、このタイミングで債権者に申請をし合意を得ることで、任意売却が可能になります
売却価格は、一般市場相場の価格になりますが、最終的な判断は債権者が行います。
※このタイミングを逃してしまうと、債権者は法的手段として競売手続きによる資金回収を行います。
競売の場合、落札されるまでの期間として競売手続きから3ヶ月以上かかります。また、落札価格も一般市場相場価格の6割から7割程度になる事があります。
債権者は、時間と資金回収率を考え、できる限り競売を回避し、一般市場の相場価格にてなるべく早く売却したいと考えている場合が多いです。