競売を取り下げるには
債務者が競売を取り下げる事はできませんが、債権者は何時でも競売申し立てを取り下げる事ができます。
早めに任意売却事業者に相談し、「できる限り早い段階で債権者と話し合いをすること」が重要です。
円滑に話し合いがまとまれば、競売を取り下げてくれます。
《競売取り下げの期限》
競売申立人は競売の開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、競売を取り下げることが可能です。
しかし、入札期日が終了し、開札になった場合、競売を取り下げるにはその買い受け人の同意がないとできません。
また、買受人が代金を納付してしまうと物件の所有権移転が認められるため、競売を取下げる事はできません。
売却が実施され、「最高価買受申出人」の決定がされた後の取り下げについては、最高価買受申出人または買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。
確実に競売を取り下げるには、申立債権者が開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。
また、買受人が代金を納付した後には、申立てを取り下げる事はできません。
《競売取り下げと、任意売却のタイミング》
競売を取り下げてもらうためには、できるだけ早く債権者と相談する事が重要です。
期限の利益喪失後において、残債と一括で支払える見通しがないようであれば、できるだけ早く任意売却事業者に相談しましょう。
債権者との連絡なども、任意売却事業者があなたの代わりに行います。
《裁判所から競売開始決定の通知が届いた時》
競売開始決定の通知が届いた時点で、競売開始まで約3~6ヶ月間の猶予があります。
不動産を手放さず、競売を取り下げてもらうには、債務金額を現金で用意する必要があります。
しかし、現実的には住宅ローンを滞納している場合が多いので、ローン残高金額を一括で支払うことは、不可能に近い状態と思われます。
任意売却であれば、競売開始決定通知が届いてからでも、まだ間に合います。
ただ競売開始までに売却を成立させるためには、時間の余裕がありません。
《現況調査について(通知)が届いたら》
期間入札までの時間も、そう長くはありません。
競売取り下げをお考えの場合、これからは時間との戦いです。