離婚をする場合の手続きの流れとしては、以下のようになっています。 1.夫婦間で協議 ○合意した場合→協議離婚 ×不合意の場合には、2へ 2.調停の申立 ○調停成立した場合→調停離婚 ×調停不成立の場合には、3へ 3.調停に代わる審判へ移行 ○審判が確定した場合→審判離婚 ×審判に意義がある場合には、4へ 4.訴訟提起 ○勝訴・和解で合意した場合→裁判離婚 ×敗訴した場合には、5へ 5.離婚不成立、または離婚が容認されるも慰謝料等に不満あり 控訴・上告へ