面会交流権について
○面会交流権とは
面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親(以下、非監護親)が、子どもと直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利のことをいいます。
親である以上、「子どもに会いたい」と思うのは自然のことであり、また、子どもの福祉にも寄与する点がある為、このような権利が認められております。
○面会交流の決め方について
最初は、当事者(代理人)同士の話し合いによって、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議します。
そして、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所が関与し、解決を検討することになります。
具体的には、非監護親が監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に、子どもの監護に関する処分(面会交流)の調停を申し立てることになります。
調停でもまとまらなかった場合には、審判に移行し、裁判官に面会交流の内容を判断してもらうことになります。
○面会交流が認められない場合について
面会交流は非監護親の権利ですが、面会交流を認めることが「子どもの福祉」に合致しないと裁判官が判断した場合、面会交流が認められないことになります。
裁判官は、「子どもの福祉」を判断する際に(1)子どもに関する要素(子どもの意見,子どもの生活環境におよぼす影響)、(2)監護親に関する要素(監護親の意見、監護親の養育監護に対する影響)、(3)非監護親に関する要素(非監護親の問題点)、(4)夫婦の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯、別居・離婚後の関係)等を考慮して、面会交流の可否およびその方法等について判断をすることになります。