婚姻費用分担請求について
結婚して夫婦が生活を送っていく上で、様々な費用がかかります。これを婚姻費用と言います。
お互いの生活を自分の生活の一部とし、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
婚姻費用には、「生活費」「衣食住の費用」「医療費」「交際費」などの他に、「子どもの養育費」も含まれます。
婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。
この義務は、別居していても法律上の夫婦である限りなくなることはありません。
その為、別居した際、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合には、婚姻費用分担請求をすることができます。
婚姻費用の金額については、まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いによって決定します。
婚姻費用の金額が決まれば、その金額を請求することができます。
もし調停で話し合いをしても決着がつかない場合には、家庭裁判所の裁判官が、審判というかたちで金額を決定します。
金額については、「夫婦の収入」「子どもの人数」「それぞれの子の年齢」等を総合的に考慮して決められます。