健康保険や医療保険などについて
○離婚と医療保険
専業主婦の場合、婚姻中は夫の健康保険や夫を世帯主とする国民健康保険に加入・利用している場合が多いかと思います。
しかし、離婚後は、夫の医療保険の保険資格を喪失することになります。
その為、その保険から脱退し新たな医療保険への加入手続をすることが必要となります。
離婚の際、ご自身がどのような医療保険に加入をしていたのか、離婚後はどのような医療保険に加入するのかによって、その後の脱退・加入手続が異なります。
(1)国民健康保険 → 健康保険
夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合であり、新たに健康保険へ加入する場合(離婚後すぐに就職する方)については、勤務先を通じて手続をすることになります。
(2)健康保険 → 新たな健康保険
夫の被扶養家族として健康保険に加入していた場合であり、新たに健康保険に加入する場合(離婚後すぐ就職する方)についても、勤務先を通じて健康保険加入の手続をとります。
(3)国民健康保険 → 新たな国民健康保険
夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合であり、新たに国民健康保険に加入する場合(離婚後すぐに就職しない方)については、市区町村役場に転入届・転出届を提出すれば、夫の世帯から脱退し、新たな国民健康保険に加入できます。その場合、役所に対して自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続をとります。
(4)健康保険 → 国民健康保険
夫の被扶養家族として健康保険に加入していた場合であり、新たに国民健康保険に加入する場合(離婚後すぐに就職しない方)については、まずは、夫から会社を通じて健康保険の被扶養者ではなくなったことを証する資格喪失証明書を取得してもらいます。次に、役所に対して自身を世帯主とする国民健康保険加入手続をとります。この際、資格喪失証明書が必要となります。
○子どもの医療保険
新たに自身が加入する医療保険に子どもを一緒に加入させる場合については、子どもについても新保険への加入手続が必要となります。
子どもを国民健康保険に加入させるのであれば役所、または健康保険に加入させるのであれば勤務先での手続が必要です。なお、従前の保険が健康保険であった場合、新たに国民健康保険へ加入させるためには自身の場合と同じく子どもの資格喪失証明書が必要になります。
健康保険の場合については、子どもは離婚によって従前の保険資格を喪失しません。特に手続を何もしていなければ、元夫の医療保険(健康保険の場合)をそのまま利用することが可能です。ただし、保険証を通院のたびに元夫から取り寄せなければならない可能性がある為、注意が必要です。国民健康保険の場合、子どもを自分自身が引き取る際には夫と子どもは別世帯となり、従前の保険が利用できなくなります。