財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
財産分与には、大きく分けて3種類あります。
1.清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
これは「結婚している間に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。」という考え方です。
2.扶養的財産分与:離婚により困窮する(元)配偶者の扶養
これは「離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与される」ことをいいます。
3.慰謝料的財産分与:傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの
離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものである為、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方ともに金銭が問題になるものですので、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求したり、支払をすることがあります。
この場合、財産分与には「慰謝料も含む」という意図がある為、慰謝料的財産分与と呼ばれています。