離婚用語集
あ行
悪意の遺棄(あくいのいき)
正当な理由がないのに、夫婦間の同居義務や協力義務、扶助義務をせずに、配偶者を放っておくことをいいます。
慰謝料(いしゃりょう)
精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。損害賠償は、大きく分けて「財産的損害の賠償」と「精神的損害の賠償」に分類されますが、このうち、「精神的損害の賠償」を指すものが「慰謝料」となります。
慰謝料的財産分与(いしゃりょうてきざいさんぶんよ)
相手方のせいで離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料という意味でなされる財産分与のことをいいます。
委任状(いにんじょう)
第三者に委任したことを証明する書類です。
氏(うじ)
名字や姓のことを法律上は「氏」といいます。
浮気(うわき)
「浮気」は、一般的な用語としては、交際関係にある男女間の間で、相手方が無断で他の異性と交際関係を結ぶことといわれます。「二股」という言葉によって表現されることもあります。
円満調停(えんまんちょうてい)
夫婦関係が悪化した場合に、家庭裁判所において円満な夫婦関係を回復するために話し合いをして、夫婦関係を円満に継続する旨の調停をする場合をいいます。
か行
家事事件(かじじけん)
離婚や相続といった家庭内・親族間の紛争など、家庭に関する事件をいいます。一般の「民事事件」や「刑事事件」と区別されるものです。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)
離婚や親子関係など家庭に関する事件の調停や少年事件などを主に担当する裁判所のことです。略して「家裁」(かさい)とも呼ばれます。
監護権(かんごけん)
子どもの心身の成長のために養育監護する権利義務のことをいいます。
監護権者(かんごけんしゃ)
監護権を有する者、すなわち主として子の心身の成長のための教育・養育をする権利を持つ者のことをいいます。
協議離婚(きょうぎりこん)
夫婦が話し合いによって離婚することをいいます。
共同不法行為(きょうどうふほうこうい)
2名以上の者が共同で不法行為を行うことをいいます。不法行為とは、わざとあるいは不注意により他人の権利や利益を侵害する行為のことをいいます。
共有財産(きょうゆうざいさん)
夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産のことをいい、財産分与の対象となる財産のことをいいます。
契約財産制(けいやくざいさんせい)
夫婦財産契約制度のことです。婚姻前から所有している財産が夫・妻どちらの所有(もしくは夫婦の共有)とするか、婚姻中に夫婦で取得した財産を夫・妻どちらの所有(または夫婦共有)とするか、婚姻生活の費用をどちらがどれだけ負担するのか等の夫婦の財産関係について契約で定めることができる制度をいいます。
公正証書(こうせいしょうしょ)
公正証書とは、個人等からの依頼により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。
婚姻費用分担請求(こんいんひようぶんたんせいきゅう)
婚姻費用分担請求とは、夫婦の住居や生活費、子どもの学費など、夫婦生活を継続するうえで必要となる費用(婚姻費用)が支払われない場合に、それを相手方に請求することをいいます。
さ行
財産管理権(ざいさんかんりけん)
親権の内容のひとつであり、子どもの財産を管理し、その財産に関する契約など法律行為について子どもを代理する権利をいいます。
裁判離婚(さいばんりこん)
裁判離婚(判決離婚)とは、家庭裁判所等の人事訴訟手続で離婚の判決が確定することによりなされる離婚をいいます。
事実婚(じじつこん)
男女が婚姻届を出さずに、婚姻の意思をもって社会的に夫婦と同様の共同生活をしている関係(内縁関係)をいいます。
重婚的内縁関係(じゅうこんてきないえんかんけい)
男女が婚姻届を出さずに、婚姻の意思をもって社会的に夫婦と同様の共同生活をしている関係を「内縁関係」といいますが、この内縁関係にある男女の一方または双方に法律上の配偶者がある場合を「重婚的内縁関係」といいます。
た行
待婚期間(たいこんきかん)
女性は、離婚や夫の死亡等により前婚を解消・取消した場合、その解消・取消の日から6ヵ月が経過した後でなければ再婚することはできません。この期間のことを待婚期間または再婚禁止期間といいます。
陳述書(ちんじゅつしょ)
裁判において提出される証拠の中のひとつで、事件についての当事者の言い分を物語形式でまとめた書面のことをいいます。
DV(でぃーぶい)
DVとは、英語の「Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)」の略であり、一般的には配偶者や恋人など親密な関係にある者、またはそのような関係にあった者から振るわれる身体的・精神的・性的暴力を意味します。
な行
内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
内容証明郵便とは、差し出した郵便物の文書の内容、差出人・受取人、差し出した日付、受取人に配達された事実・日付を、郵便局に証明してもらう一般書留です。
認知(にんち)
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを父親が自分の子どもであると認めることです。結婚していない男女の間に産まれた子どもは、認知されない限り父親と法律上の親子関係が認められないのです。
は行
夫婦同氏の原則(ふうふどうしのげんそく)
婚姻をした後の夫婦は、同じ氏(姓)を名乗らなければならないとする原則のことです。
夫婦別姓(ふうふべっせい)
夫婦が婚姻した後も、それぞれ別々の姓を名乗ることを認める制度のことです。
不貞行為(ふていこうい)
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。
ま行
無責配偶者(むせきはいぐうしゃ)
夫婦関係破綻の原因を作ってはいない配偶者を指します。
モラル・ハラスメント(もらる・はらすめんと)
精神的な暴力のことをいいます。簡単にいえば、言葉や態度で相手が悪いと責め、相手の心を傷つける行為です。
や行
有責行為(ゆうせきこうい)
家事事件における有責行為とは、離婚の原因となった配偶者の行為のことをいいます。
有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)
夫婦関係の破綻の原因を作った配偶者のことをいいます。
養育費算定表(よういくひさんていひょう)
養育費算定表とは、東京と大阪の裁判官が共同研究の結果、作成されたもので、簡易に養育費の金額を算出するための表をいいます。
ら行
履行勧告(りこうかんこく)
離婚時に調停や審判で決めた約束事を守らない相手に、義務を実行するよう家庭裁判所から勧告してもらう制度です。
離婚届(りこんとどけ)
協議離婚を成立させるため、または調停・審判・裁判による離婚の成立を報告するための戸籍上の届け出のことをいいます。
わ行
和解離婚(わかいりこん)
和解離婚とは、夫婦間で離婚についての話し合いがまとまらずに離婚訴訟になったが、訴訟の審理中に話し合いがまとまったため、判決以外の方法(つまり和解)で離婚することをいいます。