親権と監護権について
○親権とは
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
法律上定められている具体的な親権の内容には、以下のようなものがあります。
[財産管理権]
(1)包括的な財産の管理権
(2)子どもの法律行為に対する同意権(民法5条)
[身上監護権]
(1)身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条、775条、787条、804条)
(2)居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利(同821条)
(3)懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)
(4)職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)
などがあります。
○親権と監護権
親権の中で、身上監護権のみを取り出し、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。
言い換えると、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。
監護権は親権の一部ですので、原則として親権者がこれを行使します。
親権者と監護権者は一致した方が子どもの福祉に資すると一般的には考えられています。しかし、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や、親権者でない片方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることもありえます。
○親権者を決める手続